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労働基準監督官 社会保険労務士について。

労働基準監督官 社会保険労務士について。このようなイメージで間違っていないでしょうか? 労働基準監督官→労働問題のプロ、国家公務員、労働環境の改善、ブラック企業の摘発、「労働者の味方」「企業にとっては厄介者」 社会保険労務士→労働問題と保険のプロ、非公務員、労使紛争の解決、企業に雇われる、開業もできる、企業に雇われた場合労使紛争においては企業寄りにならざるを得ない 異なる点がありましたらご指摘お願い致します。 また、社会保険労務士の場合は大手資格学校においても講座が開設されておりますが、 労働基準監督官を目指すための講座などは調べても見当たりませんでした。 もちろん「社会保険労務士が国家資格である中で労働基準監督官は資格ではなく国家公務員試験に合格することでなれるものだから」ということなのでしょうが、国家公務員試験は全て同じな訳ではないですよね。 そうなると労働法関係に強い専門学校に通うべきなのでしょうか。 調べた限りでは労働法に特化している学校というのは見つからず、、 やはり国家公務員を目指す人向けの専門学校に通うべきなのでしょうか? 今回独学という選択肢はなしで労働基準監督官を目指して学校に通う場合どのような学校に通うべきかということでお願い致します。 ちなみに私は現在24歳の新卒3年目を迎えようとしている者でして目指す場合は退職して(仕事柄学校に通いながら働くのが難しい)学校に通おうと思っています。

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回答(1件)

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    http://koumuin-senmon.com/entry78.html 専門学校に片っ端から☎してみれば?と思うのだが。 認識でことなるのは、労働基準監督官は「労働者の味方」という 点。違います。基準監督官は労働者、使用者いずれの味方 でもありません。彼らは、労働基準法、最低賃金法、労働安全 衛生法という行政が取り締まることができる法律に関して 違反事項があるか否かのみで判断します。裏を返せば行政取締 法に少しでも外れる民事案件に関しては、司法で問うてください という立場。労働者は行政取締範囲か民事かなんてわからない ため不満を抱いたり、対応してくれなかったなどお考えの方も 多くおられます。ただそれは仕方ない事。彼らの仕事は 労使関係という本来極めて広い範囲の一部を取扱い、根拠は 先に述べた行政取締法なので。さらに行政取締法の範囲であ っても、解釈について最高裁判例がでていない、又は行政通達 など出ていないものに関しても指導はしません。そういった立場 にないからです。イメージとは違いまさに公務員といった 職業でしょう。

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