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社会保険労務士の独占業務がわかりません。 ①独占業務を見てもいまいちよくわからないので、具体的な業務として何が社会保険…

社会保険労務士の独占業務がわかりません。 ①独占業務を見てもいまいちよくわからないので、具体的な業務として何が社会保険労務士しかできないのでしょうか。②あと、税理士であれば社会保険労務士の仕事が一部できるようなことを 聞いたことがあるのですが、税理士には社会保険労務士のどの業務ができてどの業務ができないのかも知りたいです。

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    簡単にまとめると、社労士の独占業務は、 1.労働局関係(監督署・職安・労働局)に提出する書類の作成と提出 2.年金事務所・健保協会に提出する書類の作成と提出 3.上記の関連団体に提出する書類の作成と提出 です。 税理士の一部認められているのは、書類の作成の一部のみです。 給与計算上で作成できてしまう書類の一部に関しては業務の範囲内と解釈されます。 提出に対しては、社労士以外のものは誰も認めれられていません。 時々とちくるった他士業の方が提出できると言い張りますが、提出代行者の欄に自分の保有資格名と氏名を記入して提出している人は一人もいません。 違法であることは実は気付いているのです(上記役所では、社労士以外の代行印は受付しません) 社労士以外の人の提出業務については、 ・社労士法違反 ・法令で認められないマイナンバー使用による、マイナンバー法違反 ・法令で認められない個人情報の利用による、個人情報保護法違反 のトリプルアタックによる資格剥奪は当然となります。

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