教えて!しごとの先生
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●遅刻に対して罰金を取ることは問題ないのでしょうか デパートのテナントでバイトをしているのですが 開店時に遅刻な…

●遅刻に対して罰金を取ることは問題ないのでしょうか デパートのテナントでバイトをしているのですが 開店時に遅刻などでお店をオープンさせられなかった場合 デパート側に罰金として1万円を支払わないといけないと言われました オープンが間に合わなかったお店が支払うのでは無く遅刻した個人が支払わなくてはいけません 私の収入は学生をしているので月7〜8万円程度です そこから1万円引かれるのはとてもきついです 人によってはもっと収入が少ない人もいます 特に契約書に遅刻をした時に1万円を支払わないといけないということは書かれておらず テナントの店長から就職後サラッとそう言うのがあるから気を付けてね程度で言われました ちなみに 電車で遅延した場合は遅延届けがあるから問題ないらしいのですが バスで遅刻をした場合バスは遅れるものなので遅延での遅刻は認められないと言われました テナントでの仕事は気に入っているのですが デパート側の罰金が怖く仕事を続けるか悩んでいます。 デパートに入っているテナントで働いている人にはよくある決まりなのかもしれませんが 問題はないのでしょうか? 法律に詳しい方がおりましたらご回答お願いします。

補足

まだ記入前なのですが本日配布された仕事の資料の中に 契約書が入っていて目を通したところ ●遅刻などでオープンミスをした場合罰則金10,000円を支払うこと と書かれていました まだサインはしていないのですが もしサインをしてしまった場合は労基法に反していても 契約を交わしたということで有効になってしまうのでしょうか? まだ就職経験が浅く、調べはしたのですが労基法などもしっかり理解することはできませんでした お手数をおかけしますがご回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そんな不当な請求には応じなければいいだけです。 ちなみに、労働基準法16条には「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあり、口頭であっても、遅刻を理由に1万円の支払いを定めたのなら同条違反にあたります。

  • 法的には認められませんから、処罰を受けるとすれば、日給の半額まで、さらに月次にも制限がありますから、一万円の罰金予告は無視してよいと思います。しかしながら、損害賠償請求される可能性はありますから、まあ、遅刻ご法度あるいは辞めるべきですね。普通はオープンを任されたなら遅刻しません。

    1人が参考になると回答しました

  • ここに書いた質問をそっくりそのまま労働基準監督署で相談した方が良いのでは?

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