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警備会社が警備員指導教育責任者がいない区分の受注してその業務をした場合は警備業法違反になりますか?

警備会社が警備員指導教育責任者がいない区分の受注してその業務をした場合は警備業法違反になりますか?具体的には交通誘導警備業務の警備員指導教育責任者しかいない警備会社が施設警備業務や、身辺警備業務をやった場合です。その場合は発注した会社も罰せられますか?

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ランニングハイカーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    2号警備業務のみの指導教育責任者しかいないのに他業務の警備を請け負うのは違法で請けた警備会社が罰せられます。 しかし交通誘導警備業務であっても作業終了後のゲートや詰所の施錠確認や現場の巡回等、施設警備的な業務を附帯業務として依頼する事は問題ありません。

    えったんさん

  • 警備業法違反で、モラル基準処分から見ると、最悪の場合は警備会社は認定取消処分まで考えられます。 営業停止処分でも、都道府県公安員会の公表基準に該当します。 警備業界の方なら、このような初歩的なことを聞かないで頂きたいと思います。 もし、一般の警備員さんでしたら、他の方の返答の通り「警備区分の判定」が難しいと思うところもあります。

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    mee********さん

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