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ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員。 ただ、受診時は従業員だったが、結果を返却したときはもう退職した後でし…

ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員。 ただ、受診時は従業員だったが、結果を返却したときはもう退職した後でした。こういう元従業員が産業医との面談を希望した場合、面談させてあげる義務は事業所側にあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    企業でストレスチェックを担当していました。 ご質問の内容については、厚労省のQ&Aにも記載はありません。 私見ですが、 退職後でも面接指導を受けさせるのが義務ならばQAなどで明記しているはずで、ないところをみると義務ではないのではないでしょうか。 また、法では、 「事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない」 としてます。 「…前項の規定による通知を受けた『者』であつて…申出をした『者』に対し…」としていれば、退職後でも面接指導を受けさせなければならない可能性がありますが、「労働者」とありますので、通知を受けた時点、あるいは申し出をした時点で雇用関係がなくなった場合は面接指導が必要ないと読めます。 さらに、ストレスチェック制度は労働者にストレスの程度を気付かせ、早期に改善することを目的としているわけですが、高ストレスの原因が仕事等にある場合は、退職により高ストレスの原因が取り除かれており、高ストレスの原因がプライベートにあるならば会社に面接指導を受けさせなければならない、とするのは会社に取って過度の負担です。 また、高ストレス自体は病気ではなく、ストレスチェック制度は精神疾患等のスクリーニングや診察、治療を目的とはしてません。 仮に精神疾患であり、原因が会社にあったとしても、フォローまでは要求していないと考えます。 (但し、疾患の損害賠償責任を免れることを意味しません) とは言うものの、後々揉める可能性もありますので、予防するならば、ストレスチェック規程に退職した場合は面接指導を受けさせない旨明記するのが良いと思います。

  • 先ず、その元従業員に高ストレスを与え、それに気づかなかった会社や上司の責任は感じないの?? 産業医に会わせる義務はないけど、他の医者の診断書持ってきて裁判起こされたら面倒くさいことになるよ。

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