教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

傷病手当等について複数ご質問ございます。 調べても良く分からない点がありますので、どうかご回答やアドバイスなどをお願い…

傷病手当等について複数ご質問ございます。 調べても良く分からない点がありますので、どうかご回答やアドバイスなどをお願いしたく思います。 現在、社会不安障害にて精神科に通院中です。この12月は遅刻・早退・欠勤ばかりで、まともに出勤したのは7日程でした。 よって「勤怠が著しく悪い」が理由で、来年3月一杯までに体調を戻して、採用時の契約通りの条件(週4日・9時~17時)で労働出来なければ3月一杯で「解雇処分」の警告がなされました。 丁度、主治医の指示で来年1月一杯は休職するように言われ、上記の話と同時に休職の話をしました。 同じ日に話をしたのですが、順番的には私が休職を申し出た後に、それを受け入れて頂けた上で「ただ、実はこのような警告が出ている」と上司に切り出されました。 その上司にはずっと精神疾患の事は相談しておりましたので、欠勤等の理由は存じて下さっています。が、会社には会社のルールがありますので、事情はともあれ「解雇処分」の警告がなされた状態です。 主治医によると、取り敢えず1ヶ月の休職で様子を見る、との事ですので、2月からはどうなるか分かりません。もしかしたら復帰出来るかも知れませんし、出来たとしても契約通りの日数・時間働くのは難しいかも知れません。もしくは、まだ復帰出来ない可能性もあります。 2月からの仕事については1月下旬頃の様子を会社に報告してから決める事になっておりますので、1月下旬頃の自分の状態を見るまでは2月以降の事は自分も会社も分かりません。 まず現状としましては、1月は休職と決まりましたので、傷病手当の申請をする事になりました。 因みに、今月から生活保護受給中ですが、傷病手当金の受給が可能ならその差額分を生活保護から支給すると言われています。もし申請が通らなかったとしても、生活保護を全額支給して頂けますので、生活面で収入の心配がない状況ではございます。 前置きが長くなってしまいましたがここでご質問です。 ①傷病手当の申請に必要な書類を会社側が自宅に郵送して下さる事になっているのですが、申請日について注意して欲しいと言われました。 12月の後半は出勤出来ていませんでしたので、そこからが申請開始日となり、1月分については「延長」扱いになるので開始分と延長分の2通の書類を郵送すると聞きました。 インターネットで検索して調べたところ、申請するタイミングは申請したい終了日後にするのが普通だと書かれていたのですが、私の場合は1月が延長扱いになるのなら12月が申請したい日として現時点で申請しても良いのでしょうか?それとも、1月31日まで待ってから申請するべきなのでしょうか?(分かり辛く申し訳ございません) ②例えば、2月の1週目だけ出勤してみて、「やはり働くのは無理」となって2週目からまた休職する事になった場合、新たに傷病手当の申請が必要になるのでしょうか? それとも、事前に2月も延長扱いで書類を提出しておいて、働いて給与を得た1週目の金額分だけ引いて傷病手当を受給して貰えるのでしょうか? ③もしも2月・3月も全く出勤出来ず、休職して傷病手当を受給して頂く事になった場合、それでも警告されている以上は3月をもって解雇になってしまうのでしょうか? ④解雇とは本来は会社都合扱いでしょうか?それとも、労働者側に落ち度があっての処分なので自己都合扱いになりますでしょうか? ⑤雇用保険に加入中ではありますが、現在の所は今年の6月から入社しているため解雇になっても失業保険は受給されないでしょうか? インターネットで調べた限り過去2年以内に12ヶ月の雇用保険の加入が必要と書かれておりました。 以前の職場でも加入しておりましたので、そこと合わせれば12ヶ月満たしているかも知れませんが、その場合は以前の職場の離職票が必要になるのでしょうか? 以前の職場には諸事情で連絡取れないのですが、無くても満たしているかどうか確認して頂けたり出来ないものでしょうか? ⑥社会保険にも加入しているのですが、12月は出勤日数が少ないため、来月・1月は休職のため本来の社会保険加入の条件(給料88000円)を満たしていないので、2月に条件を満たさないと強制退会になると会社側に言われています。 ただ、傷病手当が受給可能となった場合でも働いてはいないわけですから変わらず2月に自分が復職して働かない限りは強制退会になってしまうのでしょうか? 沢山のご質問と分かりにくい文章で申し訳ございません。 どれかお分かりになる部分だけでも構いませんのでご回答宜しくお願い致します。

続きを読む

279閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険組合にもよって違うらしいので、正確かどうか?ですが。 傷病手当は、三ヶ月のまとめて申請が可能です。なので、二、三ヶ月の怪我ならまとめて申請する場合もあります。一ヶ月毎に申請するのは手持ちのお金が無くて、生活が苦しい場合は一刻も早く欲しいので、わけて申請するわけです。 三日待機さえ、完成していれば、その後その病気で休んだ分は飛び飛びでも申請できます例えば週一回の検査でもです。 ①三ヶ月までまとめてできるはずなのでけんぽじゃない可能性が有るのかもしれません。 ②そうです。給料が貰えなかった日数に応じて貰えます。 ③解雇になると思います。会社も出勤できない社員を在籍させても得はありません。 ④出勤できないのは貴方の病気が原因なので、それは貴方の自己都合になると思います。 ⑤ハローワークで確認してくれます。現時点で確認しても構わないと思います。前回の転職の時に失業保険を受給していると、無理かもしれません。 ⑥傷病手当金を受給する事と、社会保険の加入条件は何の関係も無いので、条件を満たしていなければ会社は加入させる必要が無いというだけで、加入させたままでも良いのですが、会社は余分に保険を払う必要が無いので退会させるでしょう。 社会保険にどうしても加入したままにしたいなら、自分で会社の分の保険料も払えば継続加入としてくれます。保険料は2倍ですが。すぐに転職する場合はこれをしたりする人もいます。 ところで今の会社に半年しかいないようなので、退職後の傷病手当金の継続も不可能かもしれないですね。なので、このまま辞める時に、傷病手当金も打ち切られ、生活保護で生活するしか無いでしょう。 私の見解ではこんな感じです。保険組合によっても違うらしいですし、あとはハローワークに相談するのが良いかと思います。

  • まず「傷病手当」ではなく「傷病手当金」です。「傷病手当」という雇用保険の手当があるので、正確に言った方が良いです。 ①延長という考え方はありません。病気で働けなかった期間について事後に申請すればいつでもよいです。例えば12月前半から1月いっぱい病気欠勤したのであれば、1月初めに一旦12月分を申請して、2月になってから1月分を申請するのでもよいですし、2月になってから12月分と1月分を申請しても構いません。12月31日に申請するのであれば12月30日までしか申請できず、12月31日分は次回となります。 ただ、会社や健康保険組合によっては、給与締日等に合わせて申請することを推奨している場合もありますので、そのような事がある場合はできるだけそれに従った方が良いと思います。絶対従わなければならないわけではありません。 ②あくまでも事後に申請するものですから、事前に予測して申請しておく等はできません。例えば2月に休んだり出勤したりをとびとびにした場合は、その期間の申請については、休んだ日についてのみ給付があることになります。 ただしあなたが会社から「休職」と申し渡されたのであれば、通常は会社に復職願いを出して認められたうえで出勤することになります。今週は調子が良いので出勤するということはできません。復職もある程度安定して回復した場合でなければ認められないのが普通です。復職の手続き、条件について会社に良く訊いてください。 ③「もしも2月・3月も全く出勤出来ず、休職して傷病手当を受給して頂く事になった場合、それでも警告されている以上は3月をもって解雇になってしまうのでしょうか?」 傷病手当と解雇は関係ありません。会社のルールの通りとなります。就業規則をみたり、会社に訊いてください。 ④「解雇とは本来は会社都合扱いでしょうか?それとも、労働者側に落ち度があっての処分なので自己都合扱いになりますでしょうか?」 もし就業規則に休職期間が決められていて休職期間満了までに復職できない場合退職とするというような規定があり、それに従って退職する場合は自然退職ということになります。これは自己都合退職です。 ただし傷病を理由とした退職なので正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)となる可能性が高いです そのような規定がなく、会社に強制的に退職を申し渡される場合は解雇であり、会社都合退職となります。 ⑤「インターネットで調べた限り過去2年以内に12ヶ月の雇用保険の加入が必要と書かれておりました。 以前の職場でも加入しておりましたので、そこと合わせれば12ヶ月満たしているかも知れませんが、」 前の職場の分も合わせて「過去2年間に12か月」で構いません。ただし、11日以上賃金が支払われた月のみ数えますので、あなたの場合1月以降3月末退職までは数えられないことになります。また12月も20日以上休んだ場合は数えられません。 会社都合(特定受給資格者)または④で書いた特定理由離職者の場合は2年で12か月を満たさない場合は”過去一年間に6か月”でも良い事になっています。 「その場合は以前の職場の離職票が必要になるのでしょうか?」 今回の退職だけで資格を満たさない場合は必要となります。まず2年で12か月の条件を満たすかが調べられますので、あなたの場合、退職から過去2年間の間に以前の会社の退職日が含まれる場合は必ず必要と思ってよいです。 「無くても満たしているかどうか確認して頂けたり出来ないものでしょうか?」 連絡しようとしたが連絡が取れない場合は、その事情を説明してハローワークに相談し、指示に従ってください。いろいろ資料の提出が必要かもわかりませんが何とかしてくれるはずです。 ⑥「強制退会になると会社側に言われています。」 休職を申し渡されているのであれば、社会保険を脱退にはなりません。労働条件が変更にならない限り脱退にならないからです。しかし会社が勝手に労働条件を変更して脱退させることは無いとは言えません。不法行為ですのでまともな会社であればやりません。その場合は年金事務所に確認請求をして争うことができます。 社会保険料は休んで収入が無い場合でも毎月同じ額を支払う必要があります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

インターネット(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる