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労働基準監督に通報したことある方はいますか?

労働基準監督に通報したことある方はいますか?来月末で五年間働いているクリニックをやめます パートはそもそも 常勤の休みたい日を埋めるためにいると院長先生にいわれ またどんなにはたらいても 常勤ではないのに収入が毎月きまっています 契約上は 1800円1日六時間契約 完全週に2日お休みの契約 交通費はありません 入って3ヶ月くらいはきちんと時間計算されてました パートでも入っきてもイヤになり皆さん辞められてしまうので実際は 週に6日 お昼休憩に処置のある方の 予約がはいっているため お昼が0 途中休憩なし 九時間ぶっ続けで働く日も週に2日あります ちなみに手取りは毎月10万円です ボーナスなし 夏頃に勤務契約の8割どころか割り増しではたらいている その分も明らかにもらえていない 有給が発生しないのであれば辞めたいことをはなしましたが 再度パートは出たぶんしか出さないのが常識と… なので 多くを欲しいとかでなく そうおつしゃるのであれば 出た分を欲しいとはなしましたが あなたは旦那さんが同じ医師会で働いている と わかるよね?と つまりは パワハラですよね? たしかに主人はわたしと同じ市内の医師会ではたらいてます 私は看護師主人はリハビリです お金には困っていないのですが 訴えて 単に困らせたいってのが本心です こじらせてしまうだけなのでしょうか? 労働基準監督署以外になにか 打つ手はありますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず労働基準法違反は、休憩がないところです。一日8時間を超えたら60分休憩を与えないと違法です。 有休、こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • 雇用契約書は交わしてますか? 貴女が口頭で言ってみて、是正してくれるなら見込みあると思いますが、雇用契約書があり労働基準監督署に相談じゃなくて申告をしてみてください。それをしない内は動いてくれませんよ。エキスパートが居ない職場ですから。労働基準監督署は対応も悪いです。個人では民事訴訟、労働裁判してくださいと一蹴されましたね(笑)

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  • 仕事柄、労基を知っています。 「署」と名の付く以上、それなりの権限を有しています。 ただ労基に訴えるにしても、証拠が揃っていることが前提です。 警察署に証拠も無しに訴えても、なかなか動いてくれないのと同じ。 ・労働契約書 ・勤務時間簿 ・給与明細 せめて上記の証拠を揃えることができれば、労基も動くかもしれません。 但し、コンプライアンス意識の無いクリニックですから 労基の指導に沿って、未払いの賃金を支払ってくれたとしても 「医師会」での上位の立場を利用して、報復されるリスクもあるような気がします。 反面、労基に賃金未払いを指導されことが医師会に知れたら、立場がなくなる可能性もあるので、変なパワハラも出来なくなるかもしれません。 医師会の規定を確認できるなら、行政指導された場合どうなるかを調べて、それを踏まえて労基への通報が吉と出るか、凶と出るかを判断した方が良いかもしれませんね。

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