基本的には、内定破棄にはならないものと予想いたします。 公務員の場合、内定とは称していません。 公務員採用試験に合格した場合、次のような文言の文書が届きます。 「貴方は、本県(本市)来年度採用予定候補者名簿に登載されました。しかし、名簿登載は、必ずしも、採用を約束するものではありません。」 というような文書です。 これが、民間の内定通知に該当します。 厚労省は、採用者側からの内定破棄を禁止しています。 役所は、最も遵法意識の高くあるべき部署です。 ですから、余程のことがないと、内定破棄はありえないのです。 余程のこととは、公務員採用時の禁止事項に該当する場合です。 禁止事項とは、 ・日本国籍でない ・過去に禁固以上の刑罰を受けた などです。 あるいは、実務系・現業等の部署で、必要資格を取得できなかった場合です。 大体、現在の公務員採用は、必要最小限しか内定通知を発行していません。 非正規雇用職員採用を、初めから前提にしているからです。 貴方の場合の、必要書類については、内定通知受領時に、指定があるはずです。 その際に、不備が発生しそうなら、役所に問い合わせることです。 最近の役所は、随分親切ですよ。 昔の、偉そうなふるまいは、もう絶対にありません。 また、内定通知と同時に、採用前研修の案内が同封されています。 その中で、最終面接も実施されます。 貴方の疑問は、その中で質問することで、解決するでしょう。 成功を、祈ります。
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