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以前に本サイトで地方公務員の初任給決定に際しての職歴加算のためには、厚生年金記録だけでは不十分なのですべての職歴証明書を…

以前に本サイトで地方公務員の初任給決定に際しての職歴加算のためには、厚生年金記録だけでは不十分なのですべての職歴証明書を提出することを要するとの回答をいただきました。初任給決定のみならず採用要件として一定の年数を要求されている場合に、倒産や合併等で既に在籍企業が存在しない、等の理由で職歴証明書が揃わない場合には、内定取消になりますか? 回答いただければ幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的には、内定破棄にはならないものと予想いたします。 公務員の場合、内定とは称していません。 公務員採用試験に合格した場合、次のような文言の文書が届きます。 「貴方は、本県(本市)来年度採用予定候補者名簿に登載されました。しかし、名簿登載は、必ずしも、採用を約束するものではありません。」 というような文書です。 これが、民間の内定通知に該当します。 厚労省は、採用者側からの内定破棄を禁止しています。 役所は、最も遵法意識の高くあるべき部署です。 ですから、余程のことがないと、内定破棄はありえないのです。 余程のこととは、公務員採用時の禁止事項に該当する場合です。 禁止事項とは、 ・日本国籍でない ・過去に禁固以上の刑罰を受けた などです。 あるいは、実務系・現業等の部署で、必要資格を取得できなかった場合です。 大体、現在の公務員採用は、必要最小限しか内定通知を発行していません。 非正規雇用職員採用を、初めから前提にしているからです。 貴方の場合の、必要書類については、内定通知受領時に、指定があるはずです。 その際に、不備が発生しそうなら、役所に問い合わせることです。 最近の役所は、随分親切ですよ。 昔の、偉そうなふるまいは、もう絶対にありません。 また、内定通知と同時に、採用前研修の案内が同封されています。 その中で、最終面接も実施されます。 貴方の疑問は、その中で質問することで、解決するでしょう。 成功を、祈ります。

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