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試用期間終了間際に退職の申し出をすることについて。

試用期間終了間際に退職の申し出をすることについて。転職した会社で年明けすぐに3ヶ月の試用期間が終了するのですが、退職を考えています。 直属の上司の理解も得た為、1月末の退職を目処に今週中に社長と話をしたいと思います。 今勤めている会社の社長がなかなか厄介で、社長の機嫌を損ねるとその場で退職届を無理矢理書かされ、即日の自己都合退職に持っていかされるケースが過去に多々あったと話を聞きました。 人事部や人事担当もいない為、社長の意思でだけで退職に関する決定や手続きが行われているようです。 ①上記のようなケースは世間一般によくあることなのでしょうか? ②もしも今週中に退職を申し出て試用期間終了と同時に退職するように言われた場合、それは解雇に当たるのでしょうか?(就業規則では1ヶ月前に深刻するようになっています) ③20日が締め日の為、2月20日までいるよう交渉される可能性がありますが、それは断る権利はあるのでしょうか? 質問が多く申し訳ありませんが、お答えいただけますと幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんばんは まず試用期間に関して記載します 試用期間には2種類あります。雇用契約書に記載されている試用期間が ①試用期間が有期雇用の場合→何月何日まで記載されている ②試用期間が無期雇用の場合→期間の定めなしと記載されている ①では期間満了で雇用の終了が出来る。 企業は一か月前に①を行う為に貴殿に通知しなければならない。一か月未満で退職を告げる場合解雇予告手当を支給する事が必要です 更にこのケースは失業保険を受ける場合、待機期間の7日間を過ぎれば会社都合の退職と同等で失業保険の給付が受けられます ②では正式に労働者として契約したことになり、会社都合での退職もさせられないし、解雇も出来ません。解雇の場合、不当解雇で訴える事が確実に出来ます ①のケースでは解雇とは微妙と言われ、弁護士も受ける方、受けない方色々です 受けるとしても退職後貴殿が就職するまでの期間の給与の補償をさせるためです ですので直ぐの次が決まるなら弁護士を使うにはお金がかかる為そのまま早急に転職活動をするべきです。因みに弁護士を雇うと着手金20万円成功報酬10%が相場です ②にの場合よっぽど貴殿が社会通念上解雇が妥当と思われる事【犯罪を犯した、会社のお金を横領した、就業規則に著しく違反した】等を行わない限り会社から退職させることは出来ません 【回答】 >社長の意思でだけで退職に関する決定や手続きが行われているようです。 事業主は試用期間であっても満了前一か月以上前に期間満了で退職を労働者に告げなければなりません 一か月未満で退職を告げる場合解雇予告手当を支給する事が必要です 解雇予告をせずに解雇する場合は30日分の、解雇日の10日前に解雇予告をする場合は20日分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払うことが必要です。 法律では (解雇予告) 【労働基準法 第21条】 解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 通常労働者を解雇する際には30日前に予告するか、予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労働基準法 第20条)。 しかし、入社して14日以内の試用期間中の労働者に関しては、それが必要なしという特例が認められています。 ただし、これは試用期間は14日以内であるべきと規定したものではありません。 (公序良俗違反) 【民法 第90条】 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 ①について 私の経験ではないですが、あるとしたらどんなワンマン社長だろうが労働基準法違反です ②について 解雇と言うよりは上記の通り事業主は解雇予告手当を支払わなければなりません ③について 退職に関して 民法627条によって労働者が退職する場合、14日後を退職日とした退職届を申し入れれば14日後に退職できます しかし就業規則に載っている退職に関する記載も重要です 1か月前までにという事であれば、14日前よりも1か月後に退社された方が【飛ぶ鳥跡を濁さず】でしょう

  • 質問の答えなってないが俺ならあえて、理不尽な事されて、後で訴えて慰謝料もらいますね、そのくらいしないと会社是正されないかと、労働審判視野に入れましょう、 http://fanblogs.jp/toshifumi666参考までに

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