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給与支払報告書は退職者で30万未満だと提出義務がなくなるみたいですが退職というのは去年のうちにということでしょうか? …

給与支払報告書は退職者で30万未満だと提出義務がなくなるみたいですが退職というのは去年のうちにということでしょうか? 例えば1/20に退職した人がいたとして、給与支払報告書をまだ提出してなくて、なおかつその人の前年の給料が30万以下の場合は提出義務はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 会社や雇用主は、従業員等に給与を支払った場合には、次のとおり給与支払報告書を提出しなければなりません。 1 1月1日現在で給与の支払いを受けている者がいる場合 2 年の中途で退職した者のうち、支払った給与の総額が30万円を超える場合 給与支払報告書は、翌年の1月31日までに給与受給者の1月1日現在(中途退職した者については、退職した時)の住所地の市町村毎にまとめて提出してください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1項目も2項目も、前年分の話です。 当年1月1日時点で給与の支払いを受けている者は、前年の途中で退職してないので、前年の年収に関係なく給与支払報告書の提出が必要。 前年の途中で退職した者は、30万円以下であれば給与支払報告書の提出は不用。

  • 500万以下なら税務署には提出要りません。 市には少額でも(例えば1000円とかでも)、29年中に給料の支払いがあれば、提出要ります。

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