「所得税法 226条」 給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない(一部略す)。 ということで年の途中で退職したときは源泉徴収票は退職から1ヶ月以内に、またそうでない場合は翌年の1月31日までに交付しなければいけないと決まっています。 ただ法律で決まっているからと言って、みんながみんな法律を守るとは限らないということです。 とぼけて中々送ってこない会社もあります。 そういうときは会社を所轄する税務署に源泉徴収票不交付の届出手続をしてください、税務署が会社を指導します。 源泉徴収票不交付の届出手続は下記のようなものです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm まずその会社ともう一度連絡を取って、源泉徴収票を発行しなければ税務署に源泉徴収票不交付の届出をして指導してもらうとはっきり言ってください。 そうすれば大概の会社は渋々でも応じます、しかしその際にはただやると言う曖昧なことではなく何月何日というようにきちんと日付を切ることです。 そして本当に切られた日付までに会社が実行しないときは、それを実行するだけです。
確定申告は 来年になりますが 源泉徴収票に関しては ○月○日までに 「送付してください。」と 具体的にお話されるのがいいと思います。 もし それでも送られてこないようなら 税務署に相談すれば 会社に指導してくれますよ^^
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