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通訳案内士です。複数の旅行代理店に登録し仕事をしています。代理店により、ギャラの支払いが給与扱いだったり、報酬扱いだった…

通訳案内士です。複数の旅行代理店に登録し仕事をしています。代理店により、ギャラの支払いが給与扱いだったり、報酬扱いだったりです。実際にかかる交通費、通信費などは旅行代理店から業務ごとに支払われますが、どちらも、業務のための下見、書籍代、下調べのためのインターネット、観光客に配布する資料のコピー代などは自己負担です。給与扱いの旅行代理店の業務のそれらの経費は確定申告時に計上できないのでしょうか?また、給与扱いでの支払いをする旅行代理店からは社会保険、仕事がない時の保証、業務中の怪我事故に対する保証など何も受けていません。なぜ給与扱いなのでしょうか?給与扱い、報酬扱いの税務上、労務上の違いをご存知の方、教えていただないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    なぜ、○○扱いなのか、ということはわかりませんが…。 給与なら年末調整があり、源泉徴収票が発行され、報酬なら、個人事業主なら源泉されて支払われ、支払い調書の発行、法人扱いなら源泉されずに支払われるかわりに、アナタは自分が経営する法人から所得を得て、その時に源泉されて、自分(法人)から自分(労働者)に給与を払う、ではないかな? いずれにしても確定申告が必要で、その際、源泉徴収票やら支払い調書やらが必要。 個人事業主なら、下見代やら資料代やら、必要経費ですね。 社保がないなのは、所定の労働時間に達してないし、達さないように仕事を依頼してるからでしょう。 退職金もないと思いますが、給与支払いを受けている旅行代理店との雇用契約を確認してください。 しかし、推測ですが私は全て「報酬」であり、あなたは個人事業主だと思いますよ。 とある旅行代理店は、給与という呼び方をしているだけで(それが正しいかどうかは別として)、報酬の扱いをしているのでは? 案件ごとに個人に外注するのに、雇用契約を結んで、社員扱いをするとは思えません。

  • 一応税務上は下記のような基準があります。 給与所得 雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付 事業所得(報酬) 自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得 単純に「給与=雇用契約」、「報酬=委任契約」と考えてもいいです。 一応は上記のような基準はありますが、実際にどう分けるかと言われれば、個別に判断するしかないのです。 事業として行っているのに給与扱いされることなど、よくある話しです。その逆もしかり。 まずはあなたの意思が重要です。個人事業主として自覚を持っているのであれば、個人事業主です。その場合、取引先と委任契約書等を交わす。報酬金額については請求書を発行するなど、書類の作成が必要です。その辺を怠るから相手の会社で給与だったり報酬だったりとしているのでしょう。通訳士という世界のことは全然わかりませんが、なあなあで終わらせるのではなく、給与なのか報酬なのかは相手の会社と話し合った方がいいです。例えば退職した時の失業保険の問題や、業務中の怪我による労災の問題など、なあなあにすることで生じる問題が山ほどあるかと思います。 給与なら掛かった費用は経費とは出来ません。でも給与の場合は概算経費として給与所得控除というのがありますので、どちらが有利かは計算してみなければわかりません。一応は特定支出控除という、実際に掛かった経費を控除する方法もありますが、控除できる経費が限定的であるため、使い勝手は悪いです。

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