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県庁職員の業務 健康福祉系の部署にて、生活保護者へ対応するケースワーカーの業務があると聞きました。

県庁職員の業務 健康福祉系の部署にて、生活保護者へ対応するケースワーカーの業務があると聞きました。これは市役所の仕事ではないのでしょうか? 県職員もこの仕事があるということは、市役所と重複しているのでしょうか。それとも微妙に仕事の棲み分けがされているのでしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    >これは市役所の仕事ではないのでしょうか? 生活保護の業務は、福祉事務所長が行いますが、 福祉事務所の設置は、社会福祉法において、 ①都道府県及び市は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。 ②町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。 となっています。 生活保護費は、その額の1/4を自治体が負担する必要がありますが、 福祉事務所を設置すると、保護費と言った生活保護に直接必要な費用(保護費)に加えて、 事務所を維持するための費用(人件費や事務費)も設置自治体で負担する必要があります。 市・区では、法で福祉事務所の設置が義務付けられているため、〇〇市福祉事務所(市部福祉事務所)を設置しなければなりません。 被保護者が少なく、独立の事務所を設置するまでもない小規模市の場合は、市の福祉担当課が福祉事務所を兼任し、○○市福祉課長が○○市福祉事務所長として保護行政を行っています。 一方町村では、福祉事務所の設置は義務付けられていませんので、設置するかどうかは町村の選択になります。 町村が福祉事務所を設置しない場合、その町村区域の生活保護は、都道府県の設置する福祉事務所(郡部福祉事務所)が行います。 町村が福祉事務所を設置した場合、市と同等の権限を行使することができますが、それに応じた負担も負いますので、町村の福祉事務所は設置されることは少ないです。 特に、平成11年からの地方分権一括法の施行による地方自治体への権限移譲と、「平成の大合併」を踏まえた町村の市への移行に対した町村の動きが出る前は、独自に福祉事務所を設置する町村は皆無で、 その結果、市域は市部福祉事務所、町村域は郡部福祉事務所という担当区分が普通でした。 ですから、 >県職員もこの仕事があるということは、市役所と重複しているのでしょうか。 区域については、重複していません。 なお、福祉事務所を設置しない町村は、郡部福祉事務所長の協力機関として、要保護者の発見通報、保護決定の通知等の本人との連絡、保護に関する調査協力等の義務がありますので、一般町村も生活保護行政そのものには関与しています。 -----以下参考----- 生活保護法 第19条 都道府県知事、市長及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 社会福祉法 第14条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。 2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。 3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。 4 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。 5 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。 6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設定する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福址法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。 7 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。 8 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

  • 私の知っている人は県に採用されて県の福祉事務所に配属されてケースワーカーをしていました。 地域によって管轄しているところが異なるのではないでしょうか。

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