所得税は、年収や所得控除が確定しないと計算できないんです。 なので、給与から天引きする所得税(源泉徴収税)は、仮の金額になってて、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を索引して決まります。 仮の金額なので、年末になって年収や所得控除が確定した時点で、正しい年間の税額を計算して、源泉徴収税を精算します。 これが年末調整です。 「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の中は、甲と乙の2種類の表があって、甲の表は、「支給額ー給与天引きの社会保険料」と扶養人数の2つの数字で索引し、乙の表は、「支給額ー給与天引きの社会保険料」のみで決まります。 扶養控除等申告書で扶養人数を申告することにより、甲の表が適用されます。 扶養控除等申告書を提出しないと、扶養人数が分からない(たとえゼロ人でも提出しないと分からない)ので、乙の表が適用されます。 甲の表は、基礎控除や扶養控除などの人的控除が考慮された金額になっており、扶養人数ゼロの場合で、月額88,000円未満だと税額はゼロです。 それに対して、乙の表は、人的控除が考慮されて無いので、わずかな支給額でも3.063%が源泉徴収されます。 また、扶養控除等申告書を提出すると、年末調整で正しい年間の税額を計算する際に扶養控除などの人的控除が適用されます。 提出しないと、扶養状況が分からないので、年末調整ができません。
1月からの給与の所得税を算出するための根拠となる書類です。 提出しなければ、高い所得税が毎月天引きされます。
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除などの諸控除を受けるために行う手続です。 手続根拠 所得税法第194条、所得税法施行令第316条の2、所得税法施行規則第73条、73条の2、所得税基本通達194~198共-3、地方税法第45条の3の2、第317条の3の2、地方税法施行規則第2条の3の2、第2条の3の3
給与を支払うときの源泉徴収額(所得税)を決める資料です。
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