老齢厚生年金に付いていた配偶者に係る加給年金額の不該当届出をされたのでしょう。誤字があるようですが。。 元妻が65歳に達した場合(年齢到達要件)には届出不要ですが、65歳に達する前に離婚をされたご様子ですので、届出は必要、適切な対応です。 当該届出が遅延すると、後日になって過払い分の返還を請求されることになりますからね。 残念ながら、離婚されたことによって、老齢厚生年金の受給権取得当時の配偶者に係る加給年金額の要件を満たさない状態になりますので、何をもってしても再開されることはありません。 仮に、65歳未満の方と再婚されたとしても配偶者に係る加給年金額については、受給権を取得した当時(原則65歳)の要件を見ることになりますので、支給対象にもなり得ません。先に回答されている方についてはこの点で間違っています。
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