教えて!しごとの先生
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ホテルで働いている者です。 契約は9~23時の間の8時間労働のシフト制です。 しかし、今月は夜勤の方がどうしても…

ホテルで働いている者です。 契約は9~23時の間の8時間労働のシフト制です。 しかし、今月は夜勤の方がどうしても、出勤出来ない日があり、夜勤をする事になりました。 12月1日は17時~翌朝の9時 12月2日は23時~翌朝の9時 12月10日は21時~翌朝の9時 12月31日は21時~翌朝の9時 となっています。 シフトを見ると12月3日は夜勤明け休み 12月11日も夜勤明け休み この上記2日間以外に、公休で9日の休み申請をしています。 私の解釈は夜勤明けのお休みは公休と言う認識はないのですが、法律的にはいかがでしょうか? (※カレンダーだけで見ると出勤日数は19日となっています) 上司はこのシフトで了承してくれましたが、以前、労務の方が上司に私のシフトについて、質問してきたみたいで、私の知らないところで減給(欠勤扱い)となっておりました。 どなたか、公休日や、夜勤明け休みについて詳しい方、お教え下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ホテルの就業規則や あなたの労働契約がどうなっているかによります 一般的なサラリーマンの企業とは違うのでしょうね >契約は9~23時の間の8時間労働のシフト制です。 よくわからないのですが 月給制で例えば「8時間労働」の回数が月20回とか 決まってるんですかねえ それとも、月の所定内時間が決まってるんですかね >17時~ 翌朝の9時 という勤務は8時間をかなりオーバーしてますけど 労働時間をどうカウントするかも労働契約によるんでしょう 一番わかりやすいのは 月の総労働時間で給与計算してもらう事なんでしょうが >出勤日数は19日となっています 夜勤に交代せず、通常勤務なら何日となるのかも よくわからないです

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