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Wワークの通算労働時間について質問です。 パート主婦。下記の状況でWワークした場合、労働時間で問題が発生することはある…

Wワークの通算労働時間について質問です。 パート主婦。下記の状況でWワークした場合、労働時間で問題が発生することはあるでしょうか。 ①今のパート先、3~4日/週勤務。 ②①と同日にチェーン店の深夜勤務22~26時/日の4時間勤務。 気になるのは、①のパート先が日によって終業時間がまちまちな点です。①の勤務時間は4.5~7時間/日と差があります。 これはその日の状況によって読めないので仕方ないのです。 (個人経営なので、6時間超えようが一切休憩時間もなし。これはこれで問題ありだと思うのですが、致し方なく受け入れている) Wワークだと同日の労働時間に何か制限か決まりがあるようなことを聞いたのですが、よくわかりません。 どなたかご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法上は事業所を異にする場合でも労働時間は通算されますので、パート先とwワーク先の勤務時間を合わせて1日8時間を超えた時間については割増賃金とする必要があります。 もっともそれが問題となるのは割増賃金となることを会社と労働者が承知していたにもかかわらず割増賃金が支払われない場合だけですので、質問者様が会社にwワークの事実を隠し「割増賃金とする必要はない」と考えるなら問題にはなりません。

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