解決済み
私は飲食のチェーン店で働いているものです。店長なので店舗運営が仕事なのですが、仕事を円滑に進めるためアルバイトの子同士や社員とのコミュニケーションを取るために自分で張り紙を作り意見交換などを大きな紙を店舗の控え室に貼っています。 そこにはアルバイトの子の悩みや、相談、お客様からのクレーム、お褒めの言葉など書かれています。 そこに私が後でコメントを必ずしているのですがそこに自作の消しゴムスタンプ「熱盛」「いいね(Facebook)」「既読(LINE)」を使用するのは著作権に引っかからないでしょうか? 著作権の例外として私的使用がありますがどこまでなのでしょうか? ここの事例に似ていますが少し違うので質問します。 「そんなことは弁護士に聞けよ」等の分かりきっていることはこちらも承知の上です。 http://www.innovations-i.com/column/bon-gout/4.html
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著作権侵害を論ずる場合は、対象が著作物であることが大前提になります。著作権は著作物を創作した者に与えられる権利。著作物でないならばそもそも著作権はありません。 いいね、熱盛、既読、いずれも一単語で創作性が認められるレベルではありません。これらが著作物だったら私も引用形式でない限り書きません。 熱盛は商標登録もされましたが、それだけなら商標的使用とは言いがたいと思います。
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