解決済み
緊急で会社の事で質問です。長くなり読みにくいとは思いますがお願いします。先日、職場で人事考課があり、一人一人主任と話す場が設けられました。 そこで、かねてより悩んでいた職場への不満を打ち明けました。 その不満とは、 私は男性なのですが、職場は女性が9割の職場です。 女性の職場ならではなのかもしれませんが、新人の女の子への風当たりが異様に強く、陰湿であり、新人の女の子より相談を受けることが多々ありました。 しかし、自分も年齢は上の方になりますが、今の職場は長くなく立場もなく、大して守ってあげることもできず、話を聞いてあげるくらいしかできませんでした。 そしてなにより自分も陰口や悪口を言われる対象であるため、守るにも守れなかったのです。 私自身陰口を言われたり、態度に出されたりすることは嫌ではありますが、なにより初めての社会人経験でこれからという若い女の子が、その対象にされているのを見るのが一番辛かったのです。 自分からしたらイジメ以外の何物でもありませんめした。 そしてその新人職員の女の子2名は、この職場環境に嫌気が差し、退職する事が決まりました。 その陰口を叩いて言いふらしたり、態度に出す女性職員も、上司である主任の前では良い態度を取るのは当たり前で、主任も全ては把握しきれないだろうと思い、そういう事態が起こっていることを主任に打ち明けました。 せめて職場が少しでも良い雰囲気になるように。 しかしその自分が打ち明けた内容を、事もあろうことか女性職員に主任が言いふらしていると、退職の決まった新人職員からラインが来たのです。 私は唖然としました。 さすがに人事考課の主任と二人きりで話す場で話した内容を言いふらすというのはありえないと思います。これから私は職場で悪者扱いされ、風当たりはますます強くなることでしょう。 そこで質問なのですが、このような事は何か労働基準法などの法律に抵触しないのでしょうか? また、どのようにこの件を対処する事がベストなのでしょうか? 私はこの件を許す気はありません。 後日、所長も交えて話す馬を設けさせてもらおうと思っているので、教えて頂けると幸いです。
後日、所長も交えて話す馬→話す場
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>このような事は何か労働基準法などの法律に抵触しないのでしょうか? まず、労働契約(雇用契約)自体から生じる安全配慮義務が使用者にはあります。つまり、労働者の心身の安全を図らなければならないという義務です。この中には当然に職場環境が含まれ、パワハラ、セクハラ、イジメ、悪口、等々が含まれるものです。 この一般的義務を明文化したものが、労働契約法5条の安全配慮義務です。 (労働者の安全への配慮) 第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 これにも当然に心身の安全、すなわち前述の職場環境が含まれます。 さらに、労働安全衛生法とその関連法の順守義務も使用者に課せられています。 これら心身への障害(パワハラ、イジメ、悪口)等々を知りながら放置した場合には、使用者には前述の安全配慮義務違反という債務不履行の他、不法行為(民法709条、710条)の責任を負う場合があります。 不法行為か債務不履行(安全配慮義務違反)かは、被害者が選択して行使できることになります。
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