解決済み
公務員です。妻がパートを始めることになりました。 年収は103万円以下ですので、私の扶養のままです。 質問です。 なぜ、扶養内でも配偶者や子供が収入を得る場合は職場に届けなければいけないのでしょうか? 過去にもパートしましたが、年のうち、数回、妻の源泉徴収だったり、離職すれば離職証明を取ったりと、妻の会社も嫌がっています。 説明が下手ですが、要するに妻がパートするのに職場に届ける義務があるかないか。また、届けないと何がいけないのでしょうか? どなたか、教えてください。
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扶養の壁は2つあります。 1つ目は、扶養控除の壁です。これは103万円を超えると、妻の所得 に所得税が課税されるのと、併せて、夫の所得税の扶養控除額が変わ ります。 2つ目は、扶養手当の壁です。扶養手当をもらうためには、妻の収入 が130万円(うちの地方公共団体の場合)を超えるともらえません。 そのために、認定の際と併せて、妻の収入の状況が変わった時には、 再度収入の算定をします。そうでないと、誤って支給された場合に、 遡及して返還すると数十万円の単位となるからです。 妻の所属の手続きが面倒であれば、扶養手当は貰わないことをお勧め します。
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