教えて!しごとの先生
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公務員です。

公務員です。妻がパートを始めることになりました。 年収は103万円以下ですので、私の扶養のままです。 質問です。 なぜ、扶養内でも配偶者や子供が収入を得る場合は職場に届けなければいけないのでしょうか? 過去にもパートしましたが、年のうち、数回、妻の源泉徴収だったり、離職すれば離職証明を取ったりと、妻の会社も嫌がっています。 説明が下手ですが、要するに妻がパートするのに職場に届ける義務があるかないか。また、届けないと何がいけないのでしょうか? どなたか、教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    扶養の壁は2つあります。 1つ目は、扶養控除の壁です。これは103万円を超えると、妻の所得 に所得税が課税されるのと、併せて、夫の所得税の扶養控除額が変わ ります。 2つ目は、扶養手当の壁です。扶養手当をもらうためには、妻の収入 が130万円(うちの地方公共団体の場合)を超えるともらえません。 そのために、認定の際と併せて、妻の収入の状況が変わった時には、 再度収入の算定をします。そうでないと、誤って支給された場合に、 遡及して返還すると数十万円の単位となるからです。 妻の所属の手続きが面倒であれば、扶養手当は貰わないことをお勧め します。

  • 扶養内でパートしていた時に、旦那の職場に、私の書類提出の必要があるかどうか聞いたところ、特にないと言われたことがあります。 今は、外れたので、提出義務もないかと思いますが。 公務員さんだから、書類関係は、きちんとしているのではないでしょうか?

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  • 多くの納税者から集めた税金から、一個人に対して手当を支払っているのです。 対象者に受給資格があるのか確認するのは当然のことですよ。 共済組合にしても同じです。扶養に入っているという事は、奥様の為に組合員から集めたお金が使われているのです。確認せずに共済組合は支出できません。

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  • まともに届けてる人はじめて見ました(^.^)

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