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履歴書の配偶者の扶養義務について

履歴書の配偶者の扶養義務について夫婦2人で子ナシの妻です。この度パートに出ようと履歴書を作成しているのですが、旦那が先月に仕事を辞めてしまい、今は旦那の実家の手伝いをしています。 手伝いなので、給料はきちんとした形ではなくお小遣い扱いで少し頂いてるのですが、履歴書の配偶者の扶養義務に旦那を入れれるか悩んでいます。 旦那が小遣いで頂いてる金額よりは私の稼ぎの方がほんの少し少ない予定ですが、出来れば旦那を社会保険の扶養に入れたいと思っています。(採用されればですが…) この場合、配偶者の扶養義務に旦那は入れれますか?やはり、自分より少しでも収入が多いからムリでしょうか? どなたか教えていただけたらと思います。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の同居している場合の扶養条件です。 年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の半分未満の場合は、被扶養者に該当します。この「130万円未満」という金額は、60歳以上であったり、障害厚生年金に該当するほどの障害がある人の場合は「180万円未満」と金額が緩和されます。 また、仮に被保険者の年間収入の半分よりも収入が多くても、130万円未満で被保険者の収入を上回らない場合は、被扶養者に該当します。 無理なのでは。

  • 現在パートで働いていてご主人が離職したのでやむを 得ず扶養に入れるなんてことはできると思いますが そのケースは難しいですよ。 それに実態はともかくご主人は仕事をしてるのなら、実家で 家業に従事してるだけ伝えられたほうがいいです。 あんまり詳細に中身を言われるとご主人がかわいそうです。 けんぽ協会なら来年になれば所得税法上の扶養になれば ご主人を扶養に入れることも可能です。 入社前に言われるとマイナスになるかと思います

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