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パワハラを受けていて突発性難聴になりました 工事関係で異常なパワハラを受けていて、辞めました。 具体的には金具で…

パワハラを受けていて突発性難聴になりました 工事関係で異常なパワハラを受けていて、辞めました。 具体的には金具で殴られる、工具を投げられる、長時間の叱責(殺してやる、お前の妻にお前の情けない姿を動画で見せつける等)嫌がらせ 元請けや他会社の前での悪口の風潮、しかも虚偽もいれてます。 一年前に診断はされてませんが鬱になったと思います。 見た目にも頬がこけて、くまと白髪がすごく出ました。 出勤前の吐き気、夜は寝れない状態でした。 そこから違う場所へ転勤したのですが、人事異動でまたパワハラ上司が戻り、暴力と暴言と職務妨害と悪口の風潮で退職を決意しました。 権限のある上は最初はさんざん引き留めましたが、数度の訴えでも改善がされなかったことで辞職しました。 そしたら上も、辞める際に手の平を返したように悪者呼ばわりされて辞めました。 辞める前の最後の方からなのですが、片耳の聞こえが圧倒的に悪くなり閉塞感などあります。 おそらくストレス性の突発難聴になってしまいました。 もしも、この投稿を同じようにパワハラで悩む人がいたら、夜逃げでもなんでもいいので早急に辞めることをお勧めします。 この症状は、元の会社に訴えることは出来るのでしょうか? 今となっては、こんな状態まで自分を責めて会社に尽くそうとしていた自分が悔やまれます。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    違法命令 見破りかたは自分の名前を言えません、録音されると困るから、 違法命令見破りかたは、簡単な質問なのに答えない 違法命令を人に知られないため、シカト命令だしてるから 全労働者が携帯するべき さいふにも入る https://www.amazon.co.jp/ADVANCE-%E8%B6%85%E5%B0%8F%E5%9E%8B-%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC-8GB-IC-001A/dp/B00YDH3W2E 超小型ボイスレコーダー! 世界最小クラスの超コンパクト設計! その小ささは手のひらに収まるほど 【このボイスレコーダーは、こんな方にオススメ】 ◆インタビューで相手に意識させず、自然な会話を残したい方 ◆会議や打合せで、言った言わないの水掛け論を防ぎたい方 ------------------ 裁判を起こしましょう、裁判をいやがるほうが嘘をついています 不起訴になっても、全件送致の原則は検察に送ることになっており、オウムや広域暴力団が逮捕壊滅できるのはそのためです ______ 法律を義務教育化するべきです そうすれば警察官でなく、弁護士、司法書士に仕事がいく そうしないと警察官は休みを取れなくなる 道路交通法を知らなけりゃ免許とれないようにしないといくら警察官いても足りないのと同じで 刑法、労働法を知らないといくら警察官いても足りない 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 。 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又 は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労 働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、 業として他人の就業に介入して利益を得てはなら ------------------ 刑法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html --------- 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 ★(名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

  • 労働問題を扱っている弁護士をネットで探して相談してください。

    1人が参考になると回答しました

  • これはパワハラの域を越えてます。金具で殴る、工具を投げる。これは障害事件です。 なせもっと早く労基局や、労基局、労働基準監督書に相談しなかったのですか?そうすると調査の上で、行政指導がなされます。それでも改善されない場合は、より厳しい処分が課されます。なお罰則はありませんので、より厳しく罰したいのならば、裁判を起こすしかありません。ただし証拠が必要です。なお1年前に多分鬱になったと言ってますが、これは自分の判断でわかるものではありませんし、 医師の診断書が不可欠です。もし仮に鬱になっていたとしても、客舘的な証拠すなわち診断書が必要です。証拠がなければ裁判でも勝てません。

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  • パワハラ……。可愛そうでね。 労働関係の人に相談したら?

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