解決済み
身内が現在、不動産業を経営しておりますが、働いている専任の宅地建物取引主任者があと一ヶ月ぐらいで やむをえない事情により辞めてしまいます。そういった事で質問です。田舎である為、代わりの取引主任者が全くといっていいほどハローワークで探したり、広告で募集しても 見つかりません。このままでは、経営に深刻な影響が出てきます。そこで、どの様な方法で取引主任者を探せば良い ですか?小さな不動産会社なので余裕がないと思われます。高額な給料を提示しすれば良いというご回答は 無しでお願いします。皆さんの沢山のご意見をお待ちしております。宜しくお願いいたします。
皆さん、貴重なご回答を有り難うございます! ただ、名義貸しと思われる方法は法に触れますし、絶対に避けたいと思いますし、 やってはならない事だと思っている様です。 また籍を辞職される社員の方において頂くという方法も、実質的には名義貸しに なると思い、いけないことだと身内は認識している様ですし、 社員の方も、そういった事がいけない事だと思っておられる様です。
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ケース1:主任者が0名になる場合、友人・知人またはその身内で趣味のような形で主任者資格のみを保有していて宅建業者に勤務していない方、(経験上、元金融関係者・建築設計関係者が多い)にアルバイト感覚で名義を貸してもらう(アルバイト感覚といっても宅建業上の従業員として登録)大体、月5万円とか契約時の重要事項説明(主任者の読み合わせ)1回1.5万円/回~2万円/回位が相場。 ※但し、重要事項説明を読むときにはお客様の前に出て読むので最低限その行為に耐えうる方の方が望ましい。 (注:管轄官庁に大きな声では言えないやり方です) ケース2:もしその会社の従業員が6名以上で2人主任者が必要な場合(2名必要のところ1名不足)、従業員で営業・代表者以外(事務員・内勤者)を不動産業登録から削除して社員数(宅建業上の)を上限人数以下にして乗り切る方法があります。(削除はあくまで宅建業登録上の事なので、退職云々や保険関係に影響しません)
今現在、宅建業者であるなら、横のつながりを持っているはずです。相談できる相手がいれば、何とかできるはずです。 代表取締役他、社員が何名いて、専任の主任者が何人いるのか記載がありませんが、専任の主任者が使用人1名しかいなかったのであれば、休業するしかありません。むしろ経営者の経営責任です。 宅地建物取引主任者資格は、現在不動産業に従事している人間より、主婦などが趣味で受験し、合格している人が多いくらいの資格です。特に難しい問題でも無いかと思いますが。
経営者が取引主任者の資格を取得するまで休業する(勉強に専念できるから合格するかも)。 やむをえない事情がなんだか知らないが、籍だけ置いとけば問題ないのでは?その間に勉強して今度こそ資格を取ろうよ。今年は締め切ったけど受験くらいは申し込んであるのかな?
下の回答者さんのやり方は業法に違反かな? やってはいけない事なので、下手すれば大損害です。 広告の方法はいくらでもあるでしょう。一番いいのは大きな 登録実務講習実施機関10機関にも就職窓口があると思います。 そちらに問い合わせるのもいいでしょう。 (不動産流通近代化センター・東京リーガルマインド・日建学院・TAC・総合資格・住宅新報社 ・九州不動産専門学院・日本ビジネス法研究所・週刊住宅新聞社・辰已法律研究所)
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