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ストレスチェックの高ストレス者についてです。

ストレスチェックの高ストレス者についてです。ストレスチェックの担当だった者が退職してしまい、何も分からないまま急遽ストレスチェック業務を引き継ぐ事になりました。 早速ストレスチェックを行なったのですが、その結果、高ストレス者に該当する者が数名でました。 この後の業務なんですが、該当する者が面接を希望する場合、その者の結果のコピーと希望面談書のみを実施者に持って行き、面接の日時と場所を確認すれば良いのでしょうか? また、他に何かこちらで用意する書類または必要な書類等はあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社でストレスチェックの担当をしていました。 希望面談書はあとです。 高ストレス者に医師による面接指導を希望するか確認する前に、実施者に高ストレス者に対して面接指導が必要かどうかを確認します。 高ストレス者全員のストレスチェック結果でよいと思います。 実施者が面接指導が必要と判断した者にのみ面接指導の勧奨をします。 仮に高ストレス者全員を面接指導を勧奨する方針であったとしても、まず実施者に面接指導の必要の有無を確認してもらいます。 面接指導の案内は他の方にわからないように行います。 その方だけ配布する封筒が1つ多い、というのはなしです。 面接指導の申し出期間は1か月程度と決め、勧奨はその間に1回すれば十分です。 面接指導を申し出た場合はストレスチェックの結果を会社に開示することに同意したものとみなされ、上司や人事などが知ることになる旨も案内時にお知らせします。 期限内に申し出がなければ終了です。 申し出があったときは、本人には面接指導の日程調整を行う旨伝え、上司には面接指導時には職場離脱するので配慮するよう依頼します。 医師と面接指導の日程調整を行います。 面接指導が終われば、医師に面接指導の報告書兼意見書を書いてもらいます。 特段の配慮が必要ないと判断されれば、上司にもその旨伝えます。 医師が配慮が必要と判断した場合は、会社が医師の意見を聞きながら、必要と判断した場合に就業上の配慮をし、フォローして行きます。 もし医師が専門医の診察が必要としても、診察を受けるか否かは本人の判断で決めます。 会社はそれに対して、診察代、交通費を負担するとか、有給休暇なしでその時間の賃金を払うとか特別な配慮をする必要は全くありません。 もし貴社のストレスチェック規程で取り決められていることがあれば、それに従います。

  • >該当する者が面接を希望する場合、その者の結果のコピーと希望面談書のみを実施者に持って行き、面接の日時と場所を確認すれば良いのでしょうか? 基本的にはそれで良いでしょう。 前任者の上司に一応聞いてみて準備されるのが良いかと思います。

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