解決済み
至急!扶養控除について質問です。 私は来年4月から社会人になるのですが、今年1月から12月までの所得が恐らく130万を超えそうなのです。親からは103万は超えてもいいと言われているのですが、この場合4月から社会人になるとしても来年税金として引かれる金額は多くなるのでしょうか?来年社会人になり、扶養も外れるから大丈夫って噂も聞いたのですがどうなのでしょうか?
67閲覧
まず、130万というのは所得ではなく、今年稼いだ総収入ってことでいいですか?所得と収入は違うので、そこを間違えるとまったく回答が変わっちゃうので確認。所得と収入の違いは自分でちゃんと調べて。 総収入ってことで話を進めると、103万超えてるので、まずあなたを扶養してるってことで受けられてた、親の税金の優遇がなくなります。親の税金が増えることになります。 つまり税金の面での扶養は今年すでに外れることになる。 まぁこれは親が問題ないと言ってますから、気にしなくていいですね。 あとは健康保険の扶養と、あなた自身にかかる税金の問題。 今あなたが学生なら、130万までは勤労学生控除と言って、所得税はかかりません。住民税がいくらかかかる可能性はあるけど、自治体によりますがそこまですごい額にはならないでしょう。 問題あるとしたら、健康保険の扶養のこと。 あなたの健康保険は今、親の扶養になっていますか? 健康保険の扶養っていうのは、親が会社などで加入してる健康保険に、親に扶養されてるから保険料払わず保険使えるようにしてあげるよーっていう制度です。 その特典を受けるためにも収入制限があり、多くの健康保険組合は年130万以下(月額108333円以下)あたりがボーダーラインになってます。 そのあたりは健康保険組合の規定次第なので一概には言えないけど、そちらをオーバーしてしまうと、健康保険に自分で加入して保険料を支払う必要が出てきたり、最悪遡ってかかった医療費を返納とか、家族手当が会社規定であればそれを返還とかなったりしますから、そのあたりの規定もきちんと親に聞いておいたほうがいいと思いますよ。
「所得」ではなく「収入」の金額だと思いますが。 〉来年税金として引かれる金額は多くなるのでしょうか? 来年6月以降に徴収される平成30年度分の住民税が掛かるでしょう。 ついでですけど、「扶養控除」は、あなたに適用されるものではありません。 親御さんにとってあなたが“扶養”であると、親御さんに掛かる所得税・住民税の計算に扶養控除が適用されて、その分、税額が低くなる、という制度です。 「自分は“扶養”だから自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る