解決済み
年末調整について! 今年の7月末に仕事を退職し、8月から国保と国民年金を払っています。また、8月から雇用保険を受給中です。10月に結婚をしましたが雇用保険受給中のため扶養には入らないのでそのまま国保と国民年金を払っていますが、11月8日にパート先が決まりそちらは扶養内で働くという契約なので雇用保険の受給停止と共に11月中に旦那の扶養に入ろうと思っています。 旦那の会社からすでに年末調整の用紙は提出しています。しかし、自分が扶養に入る事で年末調整のやり直しが必要でしょうか? また、自分もパート先で年末調整すべきでしょうか? 自分の前職の源泉徴収票、生命保険控除証明書、国保、国民年金の控除は旦那の方です年末調整するのでしょうか? ちなみに、前職での収入は133万程です。配偶者特別控除に当てはまるのでしょうか? 今回のパート先では時給1000円、週19.5時間の勤務になります。 無知すぎて分からないのでご質問させて頂きました。 よろしくお願いします!
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それぞれの勤務先に問い合わせをして、その指示に従ってください。下手に自分勝手な行動をすると会社に迷惑です。 一般的には、その年の1月1日~12月末までの自分の収入について、所得税の払い戻し等をしてもらうために「年末調整」をします。 一方で税扶養に入っている方は、そもそも支払う必要がない所得税を返してもらうために「確定申告」をします。 名前が違うだけで同じ手続きなんですけどね。 さて、今回の場合ですが、特に年末調整については手続きに時間がかかるため早い会社だと11月中に書類を出させます。 その場合、仮に申告内容に変更があっても、今回の年調には含めないことがあります。その代わり確定申告をさせたり、再年調をさせたりするんですが、その判断は会社がします。 なので、まずは旦那様の会社に問い合わせ、どうするのかを確認します。その結果に従ってください。 ・・・ということは、旦那様がご存じのはずなんですけどね。 また奥様について、その新パート先で年末調整について指示がない場合は基本的に今年分について確定申告が必要です。余計なものをいろいろ支払っているかと思いますので。 生命保険等については、一般的にはより所得の多い人が払ったことにするのがベターとされていますが、それも所得の額によってはあまり意味がないこともありますので、個別に計算が必要です。
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