教えて!しごとの先生
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簿記に関して

簿記に関して貸倒引当金、賞与引当金などを別の用途に使用する事は可能でしょうか。 例えば人件費に使用するなど ご教授よろしくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと使用はできません 引当金の計上は簿記の会計基準 7つの一般原則の6.保守主義の原則によって設定されています 例えば貸倒引当金は売上債権(売掛金や受取手形など)の 危険性を表します そのためそれ以外の用途に使用することはできません 賞与引当金も同様です ですが面白い質問でした 簿記に興味があるならぜひ日商簿記検定1級などにチャレンジしてみてください そういった奥の深さがあると思いますよ

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