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アルバイトの社会保険加入について質問です。 社会保険加入条件がいまいちよくわからないのですが これから2、3ヶ月…

アルバイトの社会保険加入について質問です。 社会保険加入条件がいまいちよくわからないのですが これから2、3ヶ月 月に140時間程働く予定で、 正社員の時間数や出勤日数の2/3を超えるのではないかと思います。 現在月に10万程稼ぎ、 夜間大学に通っているため社会保険の条件のほとんどが当てはまると思うのですが 今年前半はあまり働いていなかったため、 年収は106万には達しません。 この場合は社会保険に強制的に加入することにはならないのでしょうか? 親の扶養に入っている状態で働いているため、 もし加入となった場合、親に迷惑がかかるのではと心配です。 どなたか教えて頂けると有り難いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入は年金機構や会計検査院が検査した時に 加入すべき状態にあれば加入させられます。 それがなければ加入すべき人もずっと取りこぼしのままです 検査に来た時1,2カ月140時間を超えていても、これは たまたまなんだよ。もう辞めちゃうからいいんだよ、という 言い訳は通用するんだけど、3カ月超える人は無理ですね。 その後本当に辞めちゃったとしてもそれまでは社会保険の 強制適用になりますね。 年収が100万もないんだよ。僕は学生なんだよ。 雇用契約は社会保険に入れない契約なのでいいんだよ。 親に迷惑かかるから勘弁なんだよ。 まったく関係ありません

  • 3ヶ月の雇用見込みがあり、所定時間が週30時間ある場合は、社会保険に加入しないといけない。 又、3ヶ月雇用の見込みがあり所定の労働時間が週20時間で所定の給与が月額8万8000円だと社会保険に加入しないといけない。残業代や交通費は含みません。 2ヶ月で終わる労働契約であれば、社会保険に加入する義務はない。3ヶ月目から加入することになる。 法人の場合は、条件を満たせば社会保険に加入しないといけないけど、個人事業主であれば5人雇用しないと社会保険に加入できないです。

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  • 2、3ヶ月の話なんですよね? 一時的に増えるくらいでは、会社も社会保険に加入なんてさせませんよ

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