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抵当権設定契約が登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約において、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押…

抵当権設定契約が登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約において、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後であっても、抵当不動産の賃借人が賃貸人対して抵当権設定登記後差押え前に取得した債権を有している場合、相殺に対する賃借人の事実上の期待が保護されるのであり と問題があるのですが、なぜ賃借人は相殺を期待しているのですか?物上代位されるとこの人にデメリットはありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時系列的に抵当権者が優先するので、抵当権者の方が優先し立ち退きリスクが賃借人にあります。抵当権者が差押えし競売や任意売却をして回収をする場合、賃借人がいることにより売却価格が下がり回収金額が下がる可能性があります。このときに抵当権者は賃借人に立ち退きを要求することができるので、賃貸を継続することはデメリットになります。

  • >なぜ賃借人は相殺を期待しているのですか? 賃借人の「賃貸人対して抵当権設定登記後差押え前に取得した債権」が回収されるから。 >物上代位されるとこの人にデメリットはありますか? 抵当権者は「賃貸人・賃借人」の契約には無関係なので、賃借人は抵当権者に「上記債権払え」とは言えない。よって債権の回収が出来ない。

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