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税務、確定申告に詳しい方、ご教示ください。 今年3月31日付で11年働いた会社を自己都合退職し、来月1日から再就職(フ…

税務、確定申告に詳しい方、ご教示ください。 今年3月31日付で11年働いた会社を自己都合退職し、来月1日から再就職(フルタイム正社員)が決まりました。今回初めての再就職(転職)です。7か月間は雇用保険の給付金以外、基本的に無収入(後述の株式配当金以外)です。 そこで年明け2018年に私は自分で確定申告の手続きをしなければいけないのか、わからず質問をさせて頂きました。まず自分で確定申告をしなければいけないのでしょうか。 また退職時に退職金65万8000円をもらいました。前の職場からは源泉徴収票が送られてきており、保管しています。私の場合は40万円×11年=440万円が非課税となるはずなので、源泉徴収票にも給与及び賞与欄の金額には退職金分の金額が足されていません。そのため、確定申告する場合は退職金は申告不要なのでしょうか。 現在4期に分けて住民税を納付しています。あと2期分(10月31日締めと来年1月31日締めのもの)はこのまま納付書を用いて納付すればよろしいのでしょうか。 最後に、私は給与所得以外は保有している株式から配当金をわずかに受け取っただけです。年度末と中間配当足しても見込みで6万円程度ですが、最初から20.315%は所得税として控除されています。これがいくらか戻ってくるはずと見込んでおります(今年度の年収は200万円にも満たないはずです)。これも収入として申告すべきでしょうか。 以上につきまして、誠に長くお手数ではございますが、税務にお詳しい方のご教示を頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。

補足

親身にご回答ください本当にありがとうございます。ベストアンサーをどちらかにお付けしなくてはいけなく、誠に心苦しいのですが、最初にご回答くださった方に致します。本当にできるならばお二方につけたいのですが。本当にありがとうございました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職された会社に対して扶養控除等申告書を提出していなければ、月々の給与に対する源泉徴収が月額表乙欄により、多額での徴収となり、年末調整もされなくなります。よって、これを毎年提出することで、この勤務先からの給与については確定申告が不要になります。しかし、他に収入があるとか医療費の控除を受けたい等という場合には、年末調整された分の源泉徴収票も併せて確定申告することになります。 さて、この度は今年退職と再就職ということなので、再就職先が前述の通りの手続きにて年末調整をする場合には、退職された会社から渡された源泉徴収票を再就職先へ必ず提出し、年間の給与収入額、社会保険、徴収済所得税を正確に把握してもらう必要があります。 退職金の話がありましたが、これは退職所得なので給与所得の源泉徴収票には記載されません。退職金受け取りの際に適宣の手続きをしていれば、別途、退職所得の源泉徴収票が作成されます。 今納付している住民税は前職で勤務していたら特別徴収されていた期間のものです。それは翌年5月までの課税期間で、翌年6月からは前述の年末調整、もしくは確定申告をした所得に応じて納税額が算出され、今年の年末調整を受けることができ、翌年6月に再就職先に在籍していれば特別徴収されることになります。 現在納付されている分については、普通徴収として個人で納付していくのが一般的ですが、再雇用先の人事に申し出て、特別徴収に変更することも可能です。 株式の配当は配当所得であり、源泉分離課税となっているので、申告不要です。総合課税ではないので、合算されて還付扱いというものではありません。 ※失礼しました。配当所得と利子所得を誤っています。

  • 新しい会社に入った時に、前の会社の源泉徴収票の提出を求められましたか? 提出を求められたのなら、たぶん、新しい会社が、前の会社の収入と合わせて年末調整をやってくれると思います。 提出を求められていない場合は、年末調整の書類を提出するときに聞いてみましょう。 できないと言われたら、自分で確定申告をすることになります。 なお、 配当金を申告したい場合は、会社の年末調整ではできませんから自分で他の収入も合わせて確定申告をすることになります。 住民税は、納める合計金額は変わりませんので納付書で納めてもかまいません。これも会社が特別徴収に切り替えてくれると言えばそれでもかまいません。 余計な話かもしれませんが、 健康保険は国保ではありませんね? 国保の場合は、源泉分離の配当金を申告した場合、それも所得となって、翌年の保険料に反映することがありますので、安くなる税額と上がる保険料とどちらが有利かを検討しておく必要があります。

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