日本では民間企業の従業員に対する法律上の退職金支給義務は使用者に課されていません。 したがって民間企業では、必ずしも退職金を支給する必要はなく、現実に職金制度を有していない場合も少なくありません。 労働基準法89条は、就業規則の記載事項として「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」をあげています。 つまり、退職金制度があるのであれば、就業規則に必ず記載されているはずです。 その内容は、会社の裁量によるので会社の就業規則をご覧ください。 仮に就業規則の退職金規定のところに「中途退職者の退職金は一律10万円を支給する。」となっていた場合、それまでの年収がいくらであれ、中途退職者は全員10万円です。
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