教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

行政書士の有料法務、税務申請について 行政書士は有料で法務相談(30分2500円など)を受けることはできますか? …

行政書士の有料法務、税務申請について 行政書士は有料で法務相談(30分2500円など)を受けることはできますか? 私は行政書士の仕事は主に代書等で有料の法務相談は弁護士以外は 行うことができないと思うのですが、ネットで検索すると有料法務相談や 簿記二級しか会計・経理系の資格を持っていないのに 税務関係書類(不動産免許税etc)などの代書や申請を業務内容に含んでいる行政書士もいます。 文面だけで判断しがたいとは思いますが、行政書士として どの程度の法務相談や税務関係の仕事をすることを許されているのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。

続きを読む

782閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    行政書士の業務に関係のある相談なら有料で行なってもそれは業務の範囲内として合法です。例えば、ある事業の営業許可を取ろうと思ったとき、手続は自分でやるが、手続のやり方は行政書士に相談したいという場合、営業許可の役所への申請は通常行政書士の業務になるので、それに関係する内容であれば、相談のみで書類作成などを行なわなくても報酬をもらって構いません。裁判に関する相談とか、一般的な法律に関する相談は「法律相談」として弁護士の独占業務と言われています。ただ、これらの相談の区別にはかなりグレーゾーンがあります。したがって、司法書士や行政書士の業務に関する相談は「法務相談」として、「法律相談」と区別して使うようになっています。 税務関係書類については、税理士法51条の2に、 「行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる」 という記載がありますので、これに該当するものに関しては合法的に業務ができます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

簿記(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 簿記

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる