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マンション管理組合の防火管理者について。 居住しているマンションの防火管理者に講習なしなれますでしょうか?

マンション管理組合の防火管理者について。 居住しているマンションの防火管理者に講習なしなれますでしょうか?・一級建築士です。(取得してから20年くらい) ・設計事務所勤務で意匠設計専門です。(ビルとか箱ものとか色々設計しています) 上記の実績で講習なしに甲種防火管理者になれますでしょうか? 消防法(省令第2条第6号)によれば 建築主事又は1級建築士の資格を有し、1年以上の防火管理の実務経験を有するもの とあります。 ここでいう「防火管理の実務」というのがよくわからないのです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一級建築士の資格があって、消防法第8条の業務(の補助)を1年以上やれば講習を受けなくても防火管理者になれるってこと。

  • 具体的には消防署に聞くのが正しいでしょう。 マンション管理組合の理事をしたときには、 管理者に講習を受けてもらいました。お金は予算を積み組合費から出しました。 防災計画などを立てていたと思います。消防署に提出。 実際の通路の確認、避難路に障害物が無いことを確認、年間の防災計画。 マンション規模が大きければ避難訓練も。 これらが、実務に入ると思います。

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