解決済み
公認会計士の取得要件の実務経験とは、どのような会社が対象になるのでしょうか? 金融庁のHPを見てみたのですが、特に指定はなく、極端な話零細企業でも実務経験の対象企業になりえますか?
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http://www.fsa.go.jp/ordinary/kouninkaikeisi/#1-4 必ずしも、資本金額が5億円以上の法人等に勤務(在籍)する必要はありませんが、従事する業務は、資本金額5億円以上の法人等を対象とするものである必要があります。 例えば、資本金額が5億円未満のコンサルティング会社やシンクタンク(総研等)等に勤務していても、資本金額が5億円以上の法人等の原価計算・財務分析に関する事務を行う場合には、原則、実務従事として認められます。 ...................................... という事なので 、ド零細な中小企業でも良いと言う話にはならない。
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