給与は関係ありません。 社会保険加入条件が「正規職員の4分の3以上の労働時間」となっているので、試用期間が短時間勤務なら加入はしないと思います。 (従業員が501名以上の企業であれば、短時間労働者の加入条件もありますが…) 試用期間もフルタイム勤務なら本来であれば加入しなければなりません。 加入しないと違法になります。 ただしブラック企業は試用期間で辞めてしまう人の保険料を払いたくないと、試用期間は加入させないようですね。 (ブラック企業だからこそ試用期間で辞めてしまう人が多いのではないかと思いますが…) 残念ながら加入させない会社は少なくないようですね。 そういう意味では「すぐ加入するかしないかは会社によ」ると思います。
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