育児休業給付は、育児休業終了後に職場に復帰すること を前提とした給付金になります。 ですので、育児休業の当初からすでに退職を予定していた のであれば、支給対象となりません。 質問者さんは、「育児休業中」とのことですが、 これは、 ・資格確認後の育児休業中 ・資格確認前の育児休業中 のどちらになるかで対応が変わります。 「一緒に書類を提出するはずが」とありますので、資格確認 がまだ、ということになりますでしょうか? それであれば、そもそも育児休業の申請ができないことと なりますので、会社が離職の手続きだけをしたことについて は問題はありません。 受給資格確認後であれば、その退職日を含む支給単位期間の 一つ前の支給単位期間までは支給対象となります。
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