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有休消化中のダブルワークについて 9月15日から11月30日まで有給消化をして12月1日から次の会社に勤める予定で…

有休消化中のダブルワークについて 9月15日から11月30日まで有給消化をして12月1日から次の会社に勤める予定です。 9月16日からアルバイトを11月30日までした場合、住民税が特別徴収だと会社に副業がバレてしまいますでしょうか? また、普通徴収にすれば大丈夫でしょうか? 現在の会社の給与の締め日は15日、支払いが25日です。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常は主たる給与と同じとなりますので、特別徴収ですと給与所得という事で表示される事になります。 ただ、住民税というのは昨年度の所得に関しての税金ですので、次の会社が副業禁止であったとしても、9/16~11/30期間中のアルバイトは前の会社に所属している時の話なので何ら問題ないかと思うのですが・・・・ また、アルバイトは給与所得なので、アルバイトと社員と言う形で分かれて表示されません。そのため、よほど細かく調べない限り分からないと思いますよ。例えば、月の残業が変動する事によって残業代も増減しますよね?それを年単位でみたら当然、年間の所得も変動しますよね?よほど高額なアルバイトをしない限りはバレないと思うのですが・・

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