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1級建築士は、禁固以上の判決受けた場合は、建築士の資格は剥奪されるのですか?

1級建築士は、禁固以上の判決受けた場合は、建築士の資格は剥奪されるのですか?

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    1級建築士の資格は、取り消しとなります。 禁固以上の刑は、建築士法第7条に規定する「絶対的欠格事由」に該当しますので、取り消しとなります。 また、執行猶予が付いた場合においても、刑の執行が猶予されているだけで、刑自体は確定していますので、こちらも「絶対的欠格事由」に該当し、取り消し処分の対象になります。 取り消し処分を回避できるのは、罰金刑以下の刑となります。 ご参考になれば、幸いです。

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