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失業保険(特定理由離職者)について

失業保険(特定理由離職者)について現在在職中で 仕事でのストレスを我慢してきましたが どうしても耐えられず家族の勧めもあり 12月末で退職をし、地元(他県)に戻ります。 少し落ち着いてから就職をする予定です。 現在の状況は、精神科にて適応障害との診断を受けています。 調べてみたところ、失業保険を受けるにあたって特定理由離職者に該当するようですが、 必要書類の中に、医師からの就労可能の証明書が必要とのことです。 この証明書は現在住んでいる地域、転居先の地域のどちらで受け取ればよいのでしょうか。 ご存知の方、知恵をお貸しください。

補足

現在の状況ですが、医師の指示のもと、薬で抑えて仕事を継続しています。職場にていろいろ問題を抱えていますが、私の適応障害の件は隠しています。 12月末に退職し、12月中旬より有給消化中に入り、そのまま転居します。 地元で年を越して、すぐに手続きを開始します。職場が原因のストレスなので、離れるとストレスは和らぎます。 ハローワークの申請で、離職理由を異議ありにし、就労可能の診断を提出したいと考えています。

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808閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >現在の状況は、精神科にて適応障害との診断を受けています。 12月末で退職するのですね? 適応障害ですが・・・今現在仕事は続けて、12月末まで在職できるのですね? 会社で退職の旨を申し伝えた際に、もちろん通院していて、診断書を提出しますか? それとも、会社には病状を言わないで「退職」するのでしょうか? 退職の際に、医師が診断書を出して、「適応障害にて就労不能!とか、休養が必要」と言う様になっていれば、特定理由離職者に判断されるかもしれません。 しかし、その様に判断された場合、就労不能なので、失業給付金は受給できない事になります。その状態が30日以上続いた翌日から1ケ月以内に「延長」の手続きをします。 就労が可能になれば、延長の手続きを解除すればいいのですが、仰る通り「就労可能」の証明が要りますね。 今現在通院している病院から、地元(他県)に戻るとの事ですが、病院は紹介所を書いてもらって通院するのでしょ? であれば、新しい病院で「就労可能の診断書」を書いてもらえばいいのではないでしょうか? それか、12月末で退職するが、しばらく地元に戻らないのであれば、病気が完治してから、今の病院で「就労可能の診断書」を書いてもらえばいいのではないでしょうか?

    なるほど:1

    tra********さん

  • 失業給付の手続きは現住所地を管轄するハローワークです。 地元に住民票を移してからなら地元のハローワークに相談し就労可能証明書をもらうことになると思います。 記入は現在通院中の主治医がよいかと。

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    チビ太さん

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