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地方公務員(市役所正職員)が、地元の漁業(定置網漁)のトラックを運転して魚を運んで魚市場に運搬しているのを見ました。

地方公務員(市役所正職員)が、地元の漁業(定置網漁)のトラックを運転して魚を運んで魚市場に運搬しているのを見ました。声をかけて、問いただしたら同級生の仕事を手伝っているとの事でした。 報酬を得ているか定かではありませんが、得ていたらもちろん違法ですが、得ていなかったら違法にならないのでしょうか?

補足

ちなみに、船にも乗って海上でも仕事を手伝っているようです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも任命権者の許可を受けていれば問題ありませんが、そういう案件ではなさそうなので、許可なし前提で^^ 引用ですが、 営利企業等の従事制限は、身分上の義務であることから、勤務時間の内外を問わず、また休職中であっても適用がある。 これは、職員の職務専念義務を全うし、かつ職員が営利企業などに従事することによって行政に対する不信が生ずるのを防ぐためのものである。 なお、講演料や原稿料を得て講演や原稿作成を行う場合や、職員が寺院の住職の職を兼ね法要を営む際などに御布施を受けている場合、これら講演料・原稿料・御布施は労働の対価としての「報酬」とは考えられないため、任命権者の許可を必要としないと解されている。 また、農業協同組合や水産業協同組合等は、実質的には営利活動を行っているが、それぞれ農業協同組合法、水産業協同組合法等の特別法により非営利法人とされているので、法第38条の営利企業等に当たらないと解されている。したがって、これら営利を目的としない団体の役員になることについて任命権者の許可は必要とされていないが、役員として報酬を得ることについては任命権者の許可が必要となる。 結論としては、(結果的に得ていない・・ではなく)そもそも営利目的でないのであれば、違法ではありません。

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