教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

よろしくお願い致します。 各大臣は市町村長の法定受託事務の管理執行が法令の規定に違反する場合に、何故直接代執行でき…

よろしくお願い致します。 各大臣は市町村長の法定受託事務の管理執行が法令の規定に違反する場合に、何故直接代執行できないんですか? 何故都道府県知事に指示をすることができるにとどまるんですか?趣旨や具体例を挙げてのご教示をよろしくお願い致します。 <(_ _)>

続きを読む

96閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「直接、代執行出来ない」という質問は、地方自治法をマニアックに勉強する中で気が付く「事実」であって、突然思いつく疑問ではありません。ご質問を読んで、そういえばそうだなと。 着眼点はある意味本質をついた鋭い中身と思いますが、しかしこのような重箱の隅の質問をされるなら、もう少し、地方自治の歴史とか、行政学に収まらず、基礎となる背景知識や雑学を勉強されると、さらに深い理解が可能となります。 さて、質問に対して単刀直入に回答しますと、地方自治法第245条の8・第1項から第8項までとその読替え規定である同条第12項にそう書いてあるからです。 但し、同条第13項において、間接的(国→(都道府県→)市町村)に指示ができるようになっています(=第1号事務であれば、間接的に都道府県に代執行させることも可能)から、国は市町村に何もできないというわけではありません。 (なんだかんだ言っても、国は道府県(都は格別)に対して交付金と補助金を持っていますから、間接的でも、言うことを聞かせることは十分可能です。そういう意味では、日本全国で最低限の行政サービスは一律担保されています。) 一方で、ご質問の「何故」が、制度設計の話をされているとすれば、別の視点が必要です。 地方分権改革の話をしますが、平成12年3月まで、地方自治体は、国の事実上の「出先機関」として、機関委任事務を引き受けていました。憲法で「地方自治」が謳われていながら、実態は、国の事務が地方自治体に丸投げされていたわけです。(国が行うべき事務の3/4について、地方自治体を出先機関扱いしてやらせていたといいますから、もはや憲法違反のレベルです。) そんなわけで、機関委任事務は良くない(全国一律の行政サービスでは、地域の実情により過剰となったり過小になったり、かえって非効率なものが多くなっていた状況もある)、憲法にあるとおり地方自治(特に団体自治)を修復しなければいけないということで、平成12年4月に475の法律改正とともに、地方自治の時代が到来しました(なお、平成23年には第2次改革が行われ、条例の裁量拡大など、現在は地方の役割と責任がさらに大きくなっています。)。 このような背景において、機関委任事務の時代には、国の「通達」が凄まじい力を持っており、地方自治体は通達のとおりに事務を行っていました(揶揄した意味での「通達行政」という言葉もあります。地方自治体職員は思考を停止して、通達の言うがままに作業をやっていたとされます。)。しかし、平成12年4月をもって、過去の通達は全て無効になりました。「無効になった」という意味は、文字では想像できないとんでもない大事件で、つまり地方自治体の職員は、事務作業の「根拠」を突然失ったということです(自分で条例や規則を作り、行政サービスの内容も自分で決めなければなりませんから。)。余談ですが、レベルの低い自治体は、古い通達(※無効です)を根拠に行政サービスを続けているようなことも、未だにあります。そんな低レベルな自治体は早く大都市に吸収してもらうべきと思います。 というわけで地方自治体は、地方分権一括法の大義名分を得て「国の機関としてではなく、法定受託事務として、国の事務を、自分で判断して行う」ことになりました。国としては、地方自治体が自分で判断して行うことになったわけですから、積極的な関与をすることはできなくなりましたが、地方自治法第245条の9にあるように、強制力は低いものの処理基準は定めることができます。そして、処理基準に従わない結果として、著しい不適正・公益の侵害が発生していれば、代執行の対象とすることができます。 ここまで読んでもらって感じてほしいのが、国は地方自治体に基本的に干渉できなくなったということです。最近では沖縄の辺野古基地建設問題・代執行事件がタイムリーですが、国が法定受託事務を代執行しようとしても、裁判で泥沼化します。沖縄県知事が泥沼化できるということは、国が思う通りには処理することができず、地方自治の本旨が制度上しっかり機能しているということの現れと見れます。 すると、地方分権の理念として、地方の仕事は地方が行い、国はよほど違法等でなければ関与しない、ということが制度としてしっかりしており、よって、国は市町村(という末端)まで一々指導する必要はないし、してはいけない、というシステムになっているわけです。 長々書いてきましたが、まとめますと、何故国は直接市町村の法定受託事務を代執行しないのかというと、地方自治の本旨上、そもそも関与しないことになっているから、です。 但し、万が一市町村の事務に重大な違法性等があれば、都道府県をクッションにして、間接的な修正は行うという保険はあります。 ※ 地方自治の本旨とは何ぞや、と言うと、修士レベルのコアなテーマですので、もし質問者様に興味があれば、研究なさってください。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#事務が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる