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休憩時間・休息時間について教えてください。 運送会社に勤めている事務をしているものです。 (運行管理の資格は持っ…

休憩時間・休息時間について教えてください。 運送会社に勤めている事務をしているものです。 (運行管理の資格は持っていません) ドライバーの日報をTRAFFICというもので作成し、印刷をしているのですが そのシステムの中を見ていて疑問に思ったことがありました。 項目で「休憩」「休息」があり、何の違いだろうと調べてみると 労働基準法で定められており、 「休憩」は労働から離れて自由に過ごす時間の為、給料支給除外 「休息」は仕事がひと段落して待機している時間で「何かあれば仕事をすぐに開始する」 という状態であるので休憩ではなく労働時間 と記されていました。 しかし、運送業の場合で調べてみると、「休息期間」というものがあり (終業時間~就業時間) 拘束時間の中に休憩時間が含まれており、その休憩時間には仮眠も含まれていました。 拘束時間の中に含まれているのならばその時間は給料は発生しますよね? 長距離ドライバーだと、3日運行は多いですが、その運行の中の睡眠は仮眠になるのか? その睡眠時間数にも関係してくるのでしょうか? その睡眠時間は休憩時間?休息時間?わからなくなりました。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    休息時間とは次の始業までの間の時間に、完全に仕事から解放されて、自由に過ごすことが出来る自分の時間をいいます。 家族の団らんや趣味や休養にあてることができる時間のことですね。 泊まり運行の場合家族の団らんはできないかも知れませんが、考え方としてはそういう時間のことです。 もうひとつ付け加えておくと、「お客さんからいつ連絡が入って集荷場所や納品場所に移動するかもわからないからとりあえず待機している状態」は休息時間にはあてはまりません。 この状態は完全に仕事から解放されてはいませんからね。 で、運行管理上の話をしますと、 そもそも拘束時間以外の時間を休息時間と言います。 だから休息時間は当然拘束時間に含みません。 休息時間は、少なくとも連続8時間以上で与えられなければなりません。 なぜなら、ドライバーの拘束時間は1日16時間が上限とされているからです。 [24時間-16時間=8時間] (なお、上限が16時間というだけで、原則としてドライバーの拘束時間は13時間以内ですので、原則的な休息時間は11時間以上です) ただこれにも例外規定というものがありまして、分割で休息を与える場合には1回につき連続4時間以上で合計して10時間以上与えれば休息時間として認める、というものです。 これは要するに、それ以上細切れで休みを与えたとしてもそれは会社の拘束を離れた時間とは認めないぞ、という意味になります。 では、「拘束時間」とはなんなのか、という話です。 「拘束時間」と「労働時間」との違いは? ということなんですけども、これは要するに、 拘束時間=労働時間+休憩時間 ということです。 会社の管理下に置かれる時間全体を拘束時間といい、その中で労働に従事しない時間を休憩時間と言います。 賃金は労働に対して支払われるものなので、休憩時間には賃金が発生しません。 最後に運行中の睡眠についてですが、基本的には「休憩」に含むと見てよいと思われます。 ただし、今まで述べてきたような「休息時間」の条件を満たしている場合は休息時間であり、休息時間は自分が好きに使っていい時間ということになるので、自分の意思として睡眠をとるのはもちろん自由ということになります。

  • >「休憩」は労働から離れて自由に過ごす時間の為、給料支給除外 「休息」は仕事がひと段落して待機している時間で「何かあれば仕事をすぐに開始する」 まず、これ逆ですよね。 運行管理も、正直、「本音と建前」的な部分があります。 休息時間=労働から離れて自由に過ごす時間 なのですが、実際トラックをどこかにおいてパチンコ行ったりなんてできないでしょう。 もちろん、会社によってもとらえ方が違うとは思いますが、長距離運行をしている会社だと、4時間以上の休憩=休息としているのではないでしょうか。 さて、睡眠時間についてですが、これは睡眠時間=休憩時間?、休息時間? というよりは、どの時間に睡眠をとっているか、です。 休憩時間や休息時間に睡眠をとっている場合は給与には含まれません。 ただ、手待ち(荷待ち、待機)時間の場合、会社によっては給与に含まれるでしょうね。

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  • 拘束時間は休憩時間を含めた時間です。休憩時間については給与の支払い義務はありません。 休息は社内規則によります。 おそらく勤務時間中である為手待ち時間解釈かもしれません。 仮眠については労働時間に含まれる部分とそうでない休憩時間をあわせたものということではないですか?無論休憩時間部分は賃金は支払われませんがそれ以外の仮眠時間は賃金対象です。

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