この情報だけではわかりませんが、病院でも同じような勤務形態があります。職場に聞いても疑問が残るなら、就業規則に書かれたシフトや実際の勤務シフト表を持って、所轄労基署に相談してはどうでしょう。
本来は、2勤務扱いは間違いです。 たとえ日をまたいでも、連続する勤務であれば1勤務です。 8時間以上は残業という扱いです。 例えば20時~翌5時の勤務だった場合、2勤務にしてしまうと休憩不要となってしまいますよね。そうならないために、連続した勤務の場合は日をまたいでも分割せずに1勤務という扱いなんです。 ただ、介護業界では配置基準や実務日数など「日数」ってのが重要になってきますので、あえて2勤務扱いにしてる場合がほとんどだと思います。 で、本題。法に抵触するのかどうか。 答えは、夜勤それ自体は抵触しません。 残業代を法定通り支払うのであれば、残業させること自体には問題がないからです。 ただ、夜勤日周辺の勤務との兼ね合いで違法になる場合はあります。 例えば、明けの日の午後からまた勤務、とかはダメです。
同じく介護職をしています。 今働いてる所は、17時から9時勤務、仮眠2時間と、食事や小休憩合わせて50分の休憩があります。 以前の所は、16時半から9時半勤務の仮眠1時間半でした。 自分としては、夜勤の前日はゆっくりできるし、夜勤明けの日も眠気を我慢できれば休みみたいなものだし、夜勤手当ても入るし、日勤を2日するより、夜勤を一回した方が断然楽です。 これが違法であれば、全国にある、病院、福祉施設は成り立たないでしょうね。 友人が働いてる施設は、1フロア1職員しかいないため、仮眠時間は取れないから、落ち着いてる時に勝手に休んでくれって所みたいですが、労働基準には引っかからないみたいです。 なかには、夜勤ではなく、準夜勤といって、微妙な8時間(0時から9時まで勤務)勤務で、仕事終わった後の日は公休扱いみたいな酷い所もあるみたいですよ。 質問者様の所で、夜勤明けで時間通りに退勤できていれば、まだ恵まれてる所だと思います。 職員がいないからと、夜勤明けでそのまま入浴介助とかに入り昼くらいまで働かされる所もあるそうです。
なりませんよ。同じような看護師なども全く問題視されていないでしょう? 三六協定が必ずあって残業できるよに契約上なっているだろうし、途中で形だけであれ「仮眠」とか「休憩3時間」とかあるでしょう? 日をまたいでいるのでそれで「2日分の労働」と計算されますから労働時間が分割されます。 よって介護職も看護師も医師の当直も、夜間をまたいでもなにも問題にはなりません。
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