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消防法施行令第9条は、単項の危険をたすものと聞きましたが、どういうものなのでしょうか。第9条を読んでもわかりません。

消防法施行令第9条は、単項の危険をたすものと聞きましたが、どういうものなのでしょうか。第9条を読んでもわかりません。一棟一設置単位の例外であり、適用を受ける消防設備が、スプリンクラー、自火報、ガス漏れ警報設備、漏電火災警報設備、非常警報設備、避難器具、誘導灯以外の消防設備と書いてあり、さらにわかりません。 複合用途防火対象物では、全体の面積で設備を設置するということになりますか?それぞれの項と面積で設備を考えなくてよいのでしょうか? 適用を受けない消防設備は、全体に設置すべきという考えなのでしょうか?

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ID非公開さん

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    現役の消防官で,消防用設備の設置指導をしていたことがあります。 説明が長くなりますので覚悟してください(笑) 法令というのは,慣れない人には難解なので,まずは分かりやすくしてみましょう。消防法施行令第9条のかっこ書きを省きます。 「別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。」 条文から省いた主なかっこ書きの内容は,あなたが挙げた「スプリンクラー、自火報…」の設備のことです。 令別表第一(十六)項とは,あなたもご存知の通り「複合用途防火対象物」です。 例えば,1階がコンビニや衣料品店など,2階以上がマンション(共同住宅)という単純な複合用途防火対象物なら分かりやすいのですが,繁華街の雑居ビルなどでは,各階に飲食店や風俗店が混在しています。 また,大規模な物品販売店舗(ショッピングモール)などでも,物販店,遊技場,飲食店などが入っています。 このような建物で,各店舗ごとに消防用設備の必要性を判定すると,意図的に1の防火対象物の面積を消防用設備がかからないギリギリの面積にし,階を分けて配置したりすれば,火災発生時の人命に対する危険性は変わらないのに,規制がかからないという事が起こってくるのです。 では,具体的に例示しましょう。 1つの階が500平米で,階の数が地上6,地下なし,各階有窓階,主要構造物は耐火であるが,内装準不燃は満たしていないビルがあったとします。延べで3000平米ですよね? このビルで,各階を250平米ごとに区切って,飲食店((三)項ロ)6店と風俗店((二)項ハ)3店,カラオケボックスが((二)項ニ)3店入っていて,テナントの管理権原は各々別の人(自然人,法人)とします。 そうすると,各店舗は250平米ですから,屋内消火栓設備はかかりません。 けど,全体を見ると,飲食店1500平米,風俗店750平米,カラオケボックス750平米です。 これで内消がかからないって,ちょっと疑問でしょ?そこで,この令9が生きてくるのです。 つまり,各店舗は250平米であるが,(三)項ロについてみると合計で1500平米,(二)項ニと(二)項ハはそれぞれ750平米です。令9は「これを1つの防火対象物として見る」といっているわけです。 そうすると,令第11条第1項第2号の規定と同条第2項後段の,いわゆる「倍読み規定」の適用で,屋内消火栓設備は1400平米以上の対象物で設置義務となり,例示したビルには屋内消火栓設備が必要になるということです。 じゃぁ,なんで「スプリンクラー、自火報、ガス漏れ警報設備、漏電火災警報設備、非常警報設備、避難器具、誘導灯以外の消防設備以外の消防設備」なのかというと… 各設備の条文,すなわち,最初に抜いたかっこ書き部分である スプリンクラー…第十二条第一項第三号及び第十号から第十二号 自火報…第二十一条第一項第三号、第七号、第十号及び第十四号 ガス警…第二十一条の二第一項第五号 漏警…第二十二条第一項第六号及び第七号 非常警報…第二十四条第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号 避難器具…第二十五条第一項第五号 誘導灯…第二十六条 を読んでみてください。 これらの設備については「(16)項」または「(16)項イ」という形で,規制が書かれているんです。だから,令9に含まない(二重表記にしないのが法令の鉄則)のです。 余談ですが消防からすると,複合用途防火対象物(特に繁華街の雑居ビル)というのはとても面倒なんです。 ある程度大きな建物(ショッピングモールや駅ビルなど)は,管理会社がしっかりしているので届出がきちんと行われますし,家賃が高いため,簡単にテナントがつぶれるということがないんです。また,用途の変更で設備の変更が生じることがあるので,そのあたりもきちんと考えてテナントを入れてるんです。 しかし雑居ビルは,居抜き(店の内装をそのままに閉店し,次の経営者がそのまま使うこと)ができるので,小さなスナックやクラブ(キャバクラ)などが入っていたりします。 で,消防署や保健所への届出は「クラブ(飲食店)」なのに,実態はセクキャバ(風営法の対象なので(二)項ハ)だったとか,お店を始めると届け出があったから,2ヶ月後(繁華街は夜の営業なので,昼間に行けないから,どうしても頻繁に行けないんです)に立入検査に行ったら廃業してたとか,検査に行ったら警察に摘発されて経営者が逮捕されてたなんてことが珍しくありません。 ご理解いただけましたか? 消防設備というのは,非常に難解なものですが,分かりだすと面白いものなんですよ。 これからもお仕事頑張ってくださいね。

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