解決済み
特定社会保険労務士について質問です。さて具体的に実体的に特定社会保険労務士とは何ですか。 特定社会保険労務士になるメリットデメリットとは何ですか。 たった限度額120万円未満で少ない金額で裁判外ADRはやり甲斐がありますか。 特定社会保険労務士は労組、残業代、学生やパートのお仕事の給与、随時改定、保険料関連する窓口相談のお仕事ですか。 何故、限度額が120万円未満の規程は少ない金額だと思いませんか。 特定社会保険労務士 https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/212/Default.aspx
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受ける事件の内容次第じゃないでしょうか。 なお、社労士試験受けるときに社会保険一般常識として社会保険労務士法の試験範囲として出てきますが、 120万円は、紛争の目的の価額(100%勝った場合に、依頼者が受ける(あるいは免れる)経済的利益の価格)の上限です。 これをもとに報酬を計算しますから、 紛争の相手方と数枚の書類のやりとりが数回+依頼者と電話や書類のやりとり数回+2~3回の立会程度で済めば採算性はあると言えるんじゃないでしょうか?別途必要経費(事務所外での事前打合せのための出張の日当やADRが行われる労働局などへの出張の日当、交通費、コピー代)などは報酬とは別に請求できたりするんじゃないでしょうか? 弁護士の場合だと、報酬と必要経費ば別々ですもんね。 取得しておいて損はないが、使うか使わないか、そのセンセの判断。
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