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育休後退職の後の保険加入や扶養について

育休後退職の後の保険加入や扶養について同じような境遇だった方や制度にお詳しい人に答えていただけるとありがたいです。 育休後、職場復帰予定でしたが、夫の転勤の都合なとで退職することになりました。 ちょうど子供が1歳になるので地元の保育園に入れ次第、また再就職して働こうと考えています。 8/31日で元の職場で加入していた医療保険(共済)から抜けるので、夫の扶養になり夫の職場の医療保険に入れてもらうか、再就職するまで国保に入るか悩んでいます。 ただ、再就職とはいってもおそらくパートや非常勤しか採用されないと思うので、社保に入れないかもしれませんし、わたしの平成28年度の収入がかなりあったのでそうなると国保税が高くなるのかなと心配になっています(国保に関して詳しくないので間違いを書いているかもしれません)。 夫の職場に相談したところ、夫の扶養になるには問題ないがそうなると(わたしが再就活する予定なのに)ハローワークから失業保険がおりないよ、と言われました。失業手当をもらえるとしても、わたしの場合自己都合退職なので3ヶ月先からしかもらえないし、かつ子供を保育園に入れてからでないともらえないはずで(間違っていたらすいません)、保育園にいれられたら、居住地の役所の福祉課によると3ヶ月以内に再就職しないといけないと言われましたので、失業手当がもらえても最長3ヶ月しかもらえないと思います。それなら、再就職するまで夫の扶養にしてもらい医療保険も夫の社保にお世話になるのがいいのかと思えます。 長くなって申し訳ありませんが、制度に疎く、どの形にしたらデメリットが少ないのかわかりませんので、ご回答や何らかのアドバイスをよろしくお願いします。 また、税金や年金についても何かアドバイスがあればよろしくお願いします。

補足

夫の職場に確認してもらったところ、わたしは前年1〜12月までの年収もまともにあり、今年の8月末まで育休手当(非課税)ももらっていますが、夫の社保(共済)に加入できるとのことです。(ただし、カテゴリマスター様におっしゃっていただいたとおり、失業保険をもらわない条件でだと思います)。また、夫の職場で第3号国民年金被保険者届の手続きもしてくれるようで様式を渡されました。

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回答(1件)

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    健康保険の被扶養者になれるかどうかはその時点での月の収入(非課税収入も含みます)が年収に換算して130万以上相当になると見込めるかどうかになります。 いわゆる失業手当は非課税ですが非課税収入も含むわけですから、失業手当だけでも1ヶ月分貰うと仮定して年収130万以上相当になる(一日当たりの額には上限もありますから、所定給付日数が90日だと実際には失業手当だけでは130万以上には絶対になりませんが、見込みとしてはなるとなります。また、仮にそれまでの収入が130万円以上にすでになっていても、過去の額は基本的には見ないはずです)と被扶養者になることはできません。 また、失業手当の給付制限中は基本手当として見込まれる収入はアルバイトなどをしなくてもゼロなわけですが、給付制限中も被扶養者になれないとする健保組合は多いです。 協会けんぽは認めないはずです。どういう理屈であるかはわかりません。 ただし、国民年金は給付制限中も3号被保険者になれるはずです。 したがって、給付制限中も被扶養者になれないとする健保組合でも、被扶養者から外れた後にご自分で3号被保険者になる手続きを取るかそこまでしてくれる健保組合があるかはわかりませんが、もしかすると健保組合に言えば国民年金への切り替えだけをしないで済ませることができるかもしれません。 ハローワークでの手続きの前日まではどこかで働き始めさえしなければ無条件で健康保険の被扶養者、国民年金の3号被保険者になれるはずですが、手続き後の給付制限が終わるまでの間に被扶養者になれるかどうかは健保組合次第となります。 というのが健康保険と年金被扶養者、3号被保険者の基本だと思っていいはずです。 次に雇用保険のいわゆる失業手当(おっしゃる失業保険)です。 失業手当は失業している方への再就職のための支援です。 失業とは無職の状態ですぐに就職する意思と状況にあり、就職活動ができる状態と実際にしている状態を言います。 すでにどこかに就職する(自分で開業することも含みます)ことが決まっている方や就職する意思はあってもすぐに就職することができない方は失業していないということになります。 失業手当の受給資格には一般受給資格者、特定理由離職者、特定受給資格者があります。 一般受給資格者は正当あるいはやむを得ない理由なく離職した方が該当します。 転職目的や単に合わないなどを理由とした場合が相当します。 一般受給資格者には3ヶ月の給付制限が付されます。 3ヶ月の給付制限が免除される一般受給資格者もありますが、継続した雇用期間が3年未満である有期契約の期間満了に限られます。 特定理由離職者は自ら離職した場合でも、やむを得ない理由である場合に認められます。 病気やけがが原因でその職場で働き続けることができなかった場合や妊娠・出産あるいは3歳未満のお子さんの育児に専念する必要があるために離職をし、かつ当初から受給期間延長手続きを取った場合などに相当します。 特定受給資格者は普通解雇や整理解雇、退職勧奨を受けたり、経営不振により臨時に設けられた早期退職制度に応募したなど、離職の根本的な責任が雇用者側にある場合に認められます。 または、一定以上の法定の残業過多が続いていた(休職や休業したまま離職した場合は休職・休業していた期間除いて考えます)場合、一定以上の減給があったり、減給されるとわかっていた場合、ハラスメントを受けていて改善を雇用者に要求したのに改善しなかったり、結果として改善されなかった場合などにも相当します。 重責解雇は解雇ではありますが重責解雇になった原因は被雇用者にあるので認められません。 特定受給資格者は一般受給資格者や特定理由離職者やより給付日数が優遇されることが多いです。 今回は配偶者の転勤により離職をしているということですが、この場合でも特定理由離職者に相当する場合があります。 配偶者の転勤や転職に際して、遠方やそれまでの交通機関の便や労働条件により職場までの通勤が困難になるために離職した場合などです。 一般的なものとしては遠方への転居です。この遠方とはおおむね往復4時間以上となる場合が相当します。片道2時間ではなく、往復4時間です。 ただし、東京であると往復4時間程度は遠方とは言えないため認められない場合もあります。 また、離職理由が妊娠・出産あるいは3歳未満の子供の育児ではなくても、当初から受給期間延長手続きをした場合にも同等であるとして認めることは多いです。 ただし、この場合に受給期間延長期間が3ヶ月以内の場合、給付制限を逃れるための延長を防ぐためなんでしょう、1ヶ月の給付制限が付されることになるでしょう。少なくても「業務取扱要領」という厚労省がハローワーク向けに配布しているマニュアルのようなものでそうするように指示しています。 受給期間延長は離職後のすぐに働けない状態が30日となった日の翌日からすることができると多くのハローワークは言います。 ただ、実際には30日になるまであっても、相当日数ですぐに働けないことがわかっていて何らかの証明書があれば手続き自体は認めるはずですし、業務取扱要領では「当初からの受給期間延長手続きは離職の2ヶ月以内」とされています。 特定受給資格者や特定理由離職者に相当する離職理油の判断基準は https://www.lcgjapan.com/pdf/tokutei.pdf を見ましょう。 「判断基準」なわけですから、完全に一致しなくても近いものなら認める場合があるので、とりあえずは気になることは全部ハローワークで言いましょう。 失業手当の金額は病気による休職や産休・育休のまま離職に至った場合、休職・休業の期間は除かれるか配慮されることになります。産休・育休に入る前の賃金のおおよそ半年分から計算されると考えればいいでしょう。 とりあえず、今の時点で関連する失業手当の話はこのくらいであろうかと思います。後のことは手続き後のことになるのでハローワークで聞くのが一番です。 『わたしの平成28年度の収入がかなりあったのでそうなると国保税が高くなるのかなと心配になっています』 基本的には前年(年度というより1月1日から12月31日までの1年)の課税収入で決まると思いますがそう単純でもなさそうですし、料率は地方で違います。運営する自治体に聞くしかないでしょう。 あるいは、特定理由離職者や特定受給資格者になったり、相当する場合には国保の保険税(税と言っても遅滞があるときに優先して強制徴収できるようにしているだけです)の減免が受け安いはずです。減免期間は離職日(最終在籍日)の属する年度の翌々年度までのはずです。 減免が受けられなくても、納付書以上の分納も可能なので税務署などに相談しましょう。 国民年金も若年層向け、離職者向けの支払いの猶予が受け安いはずです。 『夫の職場に相談したところ、夫の扶養になるには問題ないがそうなると(わたしが再就活する予定なのに)ハローワークから失業保険がおりないよ、と言われました。』 被扶養者になったから失業手当はもらえないということではなく、言ってみれば逆で失業手当をもらうから被扶養者でいられなくなるわけです。 失業手当をもらいながら被扶養者になれる場合もありますが、フルタイムでしていた仕事を退職した後なら、そこはおそらくないでしょう。 『失業手当をもらえるとしても、わたしの場合自己都合退職なので3ヶ月先からしかもらえないし』 前述したとおり、自己都合でも特定受給資格者や特定理由離職者になれる場合がありますから、判断基準のPDFを読んで、該当するかもしれないと少しでも思ったら言ってみましょう。 理由としては該当するとなっても、特定受給資格者については会社の責任を問うので証拠が必要だったりして簡単にはいかない場合が多いですが、言うだけならタダです。特定理由離職者は基本的にはご本人の理由なので証明はそう難しくはないでしょう。 『子供を保育園に入れてからでないともらえないはずで』 保育所などに入所できない場合でも、身内の方などに看てもらうことができれば問題ありません。 例えば11月1日から保育園に入所できると決まっている場合、就職活動は毎日しなくても手続きした最初の4週間くらいは何回かハローワークに行くことになりますが、お子さん連れではいけないということはないですし、10月いっぱいは育児をしながらでも問題ないはずです。 ハローワークが求人の紹介をしたり、他の理由で呼び出すこともあり、表向きには日程をずらすことはそれなりの理由がなければできませんが、実際には融通するようですし、育児をしている方に無茶は言わないでしょう。 『保育園にいれられたら、居住地の役所の福祉課によると3ヶ月以内に再就職しないといけないと言われましたので、失業手当がもらえても最長3ヶ月しかもらえないと思います。』 前述のとおり、特定受給資格者になれる可能性はあります。 『それなら、再就職するまで夫の扶養にしてもらい医療保険も夫の社保にお世話になるのがいいのかと思えます。』 保険税や保険料は払い込み猶予を受けたり、減免を受けたり、分納をしたりできるわけです。 何かの事情でいきなり離職前の賃金が下がった、なんてことになれば入ってくるものより出ていくもののほうが多くなったなんてことも起こるかもしれませんが、基本的にはそんなことにはなりません。 健康保険料が倍近くになったとしても、国民年金保険料は今なら月に1万7千円にもならないと思いますから、厚生年金保険料の倍額以上にはならないかと思います。そんなことになるのは本当にぎりぎりで被保険者になっていた人くらいでしょう。フルタイムに働いていて最低賃金がもらえていたならそんなことにはならないかと。

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