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運送業をしてます。 下請け会社とトラブルになって困ってるので、教えて頂けませんか? 下請け会社は、20代前半の若…

運送業をしてます。 下請け会社とトラブルになって困ってるので、教えて頂けませんか? 下請け会社は、20代前半の若い社長です。 本人曰く、10代から運送業に従事している為何でも出来る。 しかし、現状は下記の状態で顧客からクレームが上がり本来請求出来る金額も請求あげられない状況です。 ①現場は、作業着必須ですが半袖ポロシャツの着用。 他の現場で一緒になった際、注意した事も有り本人曰く車には置いてあるが車内いる時は暑い為着ていなかったが、外に出る時は着用していると言い張りますが、自社社員も客先も誰も長袖着用はしていなかったと目撃証言有り。 ②客先のドライバーに対しての言葉遣いが悪い。 挨拶も「チース」と、会社代表としてはあまりにも非常識。 予定が少し変更になった為により、更になげやりな態度。 ③作業終了が、予定時間より1時間超過した事により追加時間を要求。 本人の言い分としては、予定が変更になった際報告したから支払うのが当たり前。 ④賃金は消費税込ですが、別税で請求。 特に契約書を交わしておらず、消費税について説明していない。 ⑤別案件で、長距離案件に彼女を乗せてきて、顧客に見つかりクレームになり出発前に帰した。 本人の言い分としては、長距離なので途中で眠くなったりしたら自分の代わりに運転してもらう事も有るから連れてきたと言ってましたが、後日それならいっそ二人で仕事を受けて貰っても良いよと提案した際、彼女はペーパードライバーで運転の仕事なんてあり得ないと言われ… 私としては、若いから多少は多めに見ていましたが余りにも非常識だった為、現在は発注してません。 先月分の支払いが残ってるので、税込だという事とクレームが入った事により本来請求出来る金額もできない可能性がある為、当初約束した金額しか払えない。 納得出来ないなら、客先からの入金後弊社の請求予定金額より少なかった場合は、損害分として請求させて頂きます。とメールしたら下記の内容がきました。 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 今回のクレームは、車両や積荷、客先施設の破損等では無く、主観的な内容なので、積荷や客先施設の破損物の修繕等が発生しないので、一切お支払い致しません。 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 税金分は2万円程度ですし払っても良いのですが、実際今回のクレームにより弊社の損害は彼に払う賃金と同等の金額です。 運送業では、1時間位の前後は日常茶飯事なので、実際支払った作業には当初の予定より走行距離、拘束時間が半分以下だった際も満額支払ってます。 此方の誠意が伝わらず、本人の自分勝手な考え方に愛想が尽きてしまいました。 本人の言い分通り払わなくてはいけないのでしょか? 何方か教えて頂けませんか?

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    クレームの件は彼が正しいです。荷主が受けた実害を証明できないと話になりません。これは荷主の担当者が故意に検収を上げていないのだと思いますが、おそらく違法になります。わずかな金と言ったら怒られるかもしれませんが、とりあえずは主張通り払ってやり、完全に縁切るのが正道と思います。それから運送会社の社長と言ったって自分がトラック乗ってる車持ちというだけで経営者の内に入りませんよ。アルバイトの兄ちゃんと同格です。仕事が無くなったら自分のバカさ加減に気づきます。

  • ほっとけば? いつか払えば法律上も問題は ねえよ、そんなの消費税別で払ってやるってね。 相手から連絡があったら【払うよー】って 言っておけばイイのです、そして今後の仕事 に関しては切ればイイでしょう、立場という モノをわからせるイイ機会ですからね。 オレの仕事も下請けを持っている立場ですが 、年間200万以上の取り引きがあった下請 けをいきなりぶった切ったことありますよ、2 回、、3回だったかな? 気に入らなければ支払わない、顧客に迷惑が かかるならぶった切られる、それが下請けの ポジションです。 社会ってモンをわかってねえヤツにはわから せるイイ機会でしょう、親会社ってのはそう いうモンっすね。

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  • 運賃は別税が常識だと思います。 事前に税込み運賃であるという明示的な取り交わしがあったのでなければ、消費税は支払わなければなりません。 クレームがあったので荷主から満額もらえないかもしれない、とのことですが、基本的にそれは荷主が違法です。 クレームがあろうとなかろうと、仕事をした分について後になって急に支払いを拒否することはできません。 少なくとも、質問者様が運賃を受領できないような取引関係があったとしても、それは質問者様と荷主を拘束するだけであって、下請けに強要することはできないのです。 時間オーバー分の運賃については、事前に取り決めがあったかどうかで大きく変わってくると思います。 取り決めがあったのであれば基本的に支払う義務が生じますし、取り決めがなければ道理を前提とした話し合いの中で決めて行くことになります。 質問者様としてはおもしろくない気持ちが先にあり、払いたくない気持ちがあるのかも知れませんが、不払いという形での制裁はかえって質問者様を不利にすると思います。

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  • 時間超過の1時間というのは、依頼時に「絶対この時間に終わるからやってくれ」とか、「次の仕事が◯時だから、×時までに終わるなら受けますよ」とかの前事情がない限り支払う必要は無いと思います。 しかし、下請けという事は運賃で支払っているわけでしょう? 消費税込みの運賃はダメでしょう。 公正取引委員会からも、依頼元から消費税をキチンと貰っていますか?というアンケート調査も来てます。 そのへんはしっかりと払いましょう。 税込運賃なんてあり得ません。

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