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パニック障害の手当金について。 初めて質問させていただきます。 パニック障害の診断を受け、仕事を退職した20代の…

パニック障害の手当金について。 初めて質問させていただきます。 パニック障害の診断を受け、仕事を退職した20代の女です。 医師から、「今再就職しても病気が悪化してしまうだけだと思うから、療養に専念するように」と言われ、ただ今療養中です。ハローワークに行って失業手当?の受給期間延長の手続きをしているのですが、就職活動が精神的にも身体的にもできないので、失業手当をもらうべきか、傷病手当を申請すべきかで悩んでいます。 詳しい方に相談なのですが、私の場合、傷病手当か失業手当、どちらを申請すればいいでしょうか。 傷病手当と失業手当、どちらの方がもらえる金額がいいのかもできれば知りたいです。 拙い文章で失礼しました。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそもどちらも対象外ですよ まず失業手当 「失業」状態になって初めて受給できます この「失業」状態を誤解される方が多いんですが 退職したら失業ではありません 退職し次の就職先を探しているにもかかわらず 見つからない状態になって初めて失業です (雇用保険の話であって一般論の話とは違います) 従って体調が悪くて 医師から労務提供を止められている現状は対象外です 次に傷病手当 (失業保険の一種の傷病手当でいいですよね?) こちらはまず失業保険の受給が始まってから 急きょ傷病に罹患し 労務を提供できなくなった場合に 受給できる物 受給すらしていないんだから対象外 という事でどちらが高いとか どちらがいいとかではなくて どちらも対象外 後は在職中に社会保険に加入していれば 1年以上の加入期間とか 退職日は出勤をしていないとか 退職日の時点で3日以上連続して休んでいるとか 色々条件はあるが それらを満たしていれば 傷病手当金の受給できる可能性はある (こちらは健康保険組合の制度) これは失業保険とは逆に 「労務を提供できないと医師が認めた期間」について 対象なので もしかしたら受給できるかも ちなみにご質問が 失業保険と傷病手当金とどちらがいい?みたいなご質問ならば これもどちらと選ぶんじゃなくて 労務を提供できる時に受給するものと できない時に受給するものですから 両方が同時期に存在するはずがないので どちらか一方になる (今の状態ならば労務を提供できない時なんでしょうね) お大事に

  • 失業手当は休職中、つまりは「今すぐ働ける」けれど職がない場合に支給されます。 働けるなら失業手当、働けないなら傷病手当金、と決まっていますので、金額の多寡でどちらか選択できるものではありません。 就職活動が出来ない間は傷病手当金の申請です。医師から働けるとの意見をもらったら失業保険に切り替えます。

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