解決済み
国民年金の納付と扶養について教えてください。できるだけ分かりやすいように状況を下記に書き出します。 ①29年3月までは国民年金を支払っていました。 ②29年4月からは厚生年金に加入している夫の扶養に入りました。 ③収入は28年、29年2月までは社会保険(傷病手当金と失業保険)をもらっていました。 ④29年3月からは収入がなくなったので扶養に入りました。 ⑤29年7月以降はパートを始めたため、月10万円以下の収入があります。 ⑥パートは2つを掛け持ちし、勤務配分は下記の通りになります。 A店…週3日、5時間、6万円 B店…週2.3日、5時間、3〜4万円 知りたいことが2点あります。 ⑴年金事務所より、29年4月〜7月までの国民年金が未納になっているという通知が来ました。 しかし、夫の扶養に入っているため払わなくていいと思っていましたが、違いますか? もし払わなくてはいけないということであれば何故なのでしょうか? ⑵106万円以上で条件が当てはまれば130万以下であっても扶養ににはなれないとの記述をみますが、5つの条件は全て当てはまると厚生年金に加入しなければならないのでしょうか? また掛け持ちの2社合わせて 週20時間以上、賃金月額が8万8000円以上となりますがこちらも当てはまりますか? 以上となります。 無知の中出来る限り調べて質問させていただいてますので、言葉のニュアンスなどが違ったりというのがあるかもしれませんがその辺は目を瞑っていただき、 2つの質問について教えていたいただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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「⑴年金事務所より、29年4月〜7月までの国民年金が未納になっているという通知が来ました。」 手続きがちゃんとされていない可能性が強いですね。健康保険証は貰いましたか? もらっているのであれば「国民年金第3号被保険者資格取得届」が出されていない可能性があります。 ・年金事務所に電話して、国民年金第3号被保険者になっているかどうか調べてもらって下さい。 ・なっていないと言われた場合は、ご主人に会社にどうなっているのか確認してもらい、忘れているようであれば、4月に遡って第3号被保険者になる手続きを依頼してください。 「5つの条件は全て当てはまると厚生年金に加入しなければならないのでしょうか?」 週20時間以上、月賃金8万8千円以上、雇用見込1年以上、学生でない、従業員501人以上、すべて満たせば加入しなければなりません。 複数社で働いている場合は会社ごとに判断されます。両方の会社でそれぞれ満たさなければ、2社合計で20時間や8万8千円以上になっても加入とはなりません。
御主人は何歳ですか?
保険料の納付が免除される第三号被保険者。その恩恵を受けるには、会社員や公務員の夫(第二号被保険者)に扶養されていることが必須条件です。妻が働いていても、年収が130万円未満ならば第三号被保険者になりますが、企業の組合健保や公務員の共済組合にはそれぞれ独自の規約もあり、注意が必要です。 この年収130万円未満は今後の見込み収入で、過去の収入では有りません。 まず夫の会社を通じて「国民年金第3号被保険者届」を提出されているのか、確認してください。 まだであれば4月から遡って提出可能です。
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