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不動産登記法で、所有権以外の権利の移転は、不動産登記規則3条5号で、付記登記によるとされていますが、2回目の移転登記のと…

不動産登記法で、所有権以外の権利の移転は、不動産登記規則3条5号で、付記登記によるとされていますが、2回目の移転登記のときは、主登記になるのでしょうか。この場合の主登記、付記登記の違いをご教示ください。 たとえば、Aが有していた抵当権が乙区1番で実行されていたとします。 Aが有する抵当権付債権を全部Bに譲渡した場合は、乙区1番付記1号で実行されます。 これは、上記規則のとおりです。 次に、Bがその有する債権の全部をCに譲渡すると、乙区1番付記2号で実行されます。 つまり、「乙区1番付記1号の付記1号」ではないのです。 乙区1番付記2号の「2号」とは、主登記を意味していますよね。 したがって、このまま、債権が転々譲渡されていくと、「3号」「4号」と主登記で登記が実行されていく。 このような考え方で間違いないでしょうか。 規則3号5号で、所有権以外の権利の移転は付記登記と規定しているため、ここでなぜ、主登記になるのか不思議です。 このように主登記になる理由を教えてください。 これに対して、 Aの有していた抵当権付債権の一部(2分の1)をBに譲渡した場合(すなわち、後発的準共有)の場合には、一部譲渡をしたときの登記は、乙区1番付記1号で実行され、続いて、Bがその全部をCに譲渡した場合には、乙区1番付記1号の付記1号で実行されると解説書に書いてあります。 この場合、付記2号とならずに、付記1号の付記1号となる理由を教えていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。

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    ☆乙区1番付記2号の「2号」とは、主登記を意味していますよね。 したがって、このまま、債権が転々譲渡されていくと、「3号」「4号」と主登記で登記が実行されていく。 このような考え方で間違いないでしょうか。 ★主登記は,「1番」,「2番」,「3番」…と登記が実行されます。 「付記登記」の順位番号は「主登記の順位番号」に「付記何号」を付加する,となっていますので(不動産登記規則148条), 付記登記は,「○番付記1号」,「○番付記2号」,「○番付記3号」…と登記が実行されます。 したがって,乙区1番付記2号の「付記2号」とは,付記登記であり、主登記ではありません。 ◆◆◆◆◆ ☆Aの有していた抵当権付債権の一部(2分の1)をBに譲渡した場合(すなわち、後発的準共有)の場合には、一部譲渡をしたときの登記は、乙区1番付記1号で実行され、続いて、Bがその全部をCに譲渡した場合には、乙区1番付記1号の付記1号で実行されると解説書に書いてあります。 この場合、付記2号とならずに、付記1号の付記1号となる理由を教えていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 ★昭和30年5月31日民事甲第1029号民事局長通達という,転抵当権を更に転抵当した場合の順位番号について等の通達があり, 『順位番号は「何番付記1号の付記1号」とするのが相当である。』 とされています。 この通達の解説を読むと,その趣旨は, 甲の抵当権(何番)を担保に乙が転抵当権(何番付記1号)を設定されている場合,乙の転抵当権を担保に丙が転抵当権を設定したときは,順位番号は「何番付記1号」を「主登記の順位番号」とみなして,「何番付記1号の付記1号」とするのが理論上妥当,となっています。 なお,『「何番付記1号」を「主登記の順位番号」とみなして』の部分は,「何番付記1号」は,あくまで付記登記だけれど,付記登記の権利に付記登記をするための法的理論でしょう。 この通達は,転抵当権を更に転抵当した場合の順位番号等の通達ですが,後発的準共有の抵当権移転でも,順位番号の考え方については同様だと思います。 Bの「1番付記1号」の権利が移転するので,「1番付記1号」の「付記1号」ということだと思います。 また,「登記情報システムにおける不動産登記入力例」(民事局長通達)でも,「債権の一部譲渡を受けた者がその債権を更に譲渡した場合」として,順位番号は「何付記1号の付記1号」とされています。

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